障害者支援施設

2024年4月15日

 

○手続き一覧

 

1 指定申請(障害者支援施設)

(1)指定申請について

 障害者支援施設の新規の指定申請につきましては、柏原市及び大阪府に事前にお問い合わせのうえ手続きを行ってください。

2 変更届・変更申請(障害者支援施設)

 

(1)指定内容変更について

変更届出について

 サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。
 

 届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

 また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)

 なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。

 

変更申請について

対象となる申請内容

・昼間実施サービスの変更または追加

・既に指定を受けている事業の単位数を新たに追加する場合

・定員を増加する場合

以上に該当する場合は、事前協議を経た上で、変更予定日の前月10日までに書類を準備のうえ、変更申請していただく必要があります。

(2)変更届・変更申請が必要な事項

変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。

施設入所支援以外のサービスについては各サービスの変更についてのページをご参照ください。

※届出にかかる加算のうち算定単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から

法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。

 

(3)変更届・変更申請に係る様式

○介護給付費以外

○介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

※福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等についてのページをご覧ください。

 

(4)参考資料

 

3 更新申請(障害者支援施設)

(1)更新申請について

 平成18年4月の障害者自立支援法の施行時より、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。

 

(2)更新申請に係る様式

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202