よくある質問 Q&A

2024年2月29日

1.市役所で戸籍・住民登録などに関する証明書を取るときは、何を持って行ったらいいですか。
2.市役所に行く時間がありません。証明書は郵送してもらえますか。
3.夜間や休日に証明書が取れませんか。
4.住所変更や印鑑登録、戸籍の手続は、何時から何時まで、どこでできますか。
5.もうすぐ引っ越す予定です。前もって住所変更の届出をしてもいいですか。
6.市外から引っ越してきました。市役所へは何を持って行ったらいいですか。
7.柏原市から遠方に引っ越しましたが、転出の手続をせずに来てしまいました。どうしたらいいですか。
8.平日の昼間は市役所に行けません。引っ越したときや印鑑登録したいときなど、どうしたらいいのでしょうか。
9.海外に住むことになりました。住所変更の届出は必要でしょうか。
10.海外から日本に戻ってきました。どんな手続が必要ですか。
11.市役所まで行かなくても証明書の取れるところはないですか。

 

[お問合せ先]

証明の種類 担当課 電話番号 窓口 メールアドレス
印鑑証明、住民票、戸籍等 市民課 072-929-8138、8152 本館1階 4番窓口 shimin@city.kashiwara.osaka.jp
納税証明 納税課 072-972-1536・1537 本館2階 27番窓口 nouzei@city.kashiwara.osaka.jp
市府民税課税証明 課税課 072-972-6241 本館2階 25番窓口 zeimu@city.kashiwara.osaka.jp

1.市役所で証明書を取るときは、何を持って行ったらいいですか。

必要な書類によって、持参していただくものが異なります。

証明書の種類 持参していただくもの
 (本人の場合)
持参していただくもの
(代理人の場合)
印鑑登録証明書 印鑑登録証 証明書が必要な方の印鑑登録証
住民票の写し 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 委任状(代理人が本人及び同一世帯に属する人以外の場合)
  • マイナンバー入り住民票を本人及び同一世帯に属する人以外が請求する場合のみ、郵送用切手(転送不要郵便で本人の住民登録地に郵送します)

※以下のものは、本籍地で請求してください。

  • 戸籍の全部事項証明・個人事項証明
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍の附票

 

 

 

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
 
  • 代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 委任状(代理人が、以下の「▼請求できる方」以外の方の場合)

▼請求できる方

1.戸籍に記載されている本人またはその配偶者、および直系親族(直系親族・・・本人の「父母・祖父母・子・孫」等)

2.自己の権利行使または義務履行のために必要な方(相続手続など、請求理由や利害関係がわかる書類等を窓口で確認のうえ、交付の可否を判断いたします)

 

▼広域交付

上記1に該当する方は、本籍地以外の市区町村の窓口で請求できる証明書があります。
詳しくはこちらをご覧ください。(内部リンク)

      

  • 身分証明書
  • 代理人の本人確認書類 (マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 委任状(代理人が、同一戸籍に記載されている人以外の場合)
  • 独身証明書

※独身証明書は原則、本人のみの請求となります。また使用目的は、結婚相談所に限られます。

納税証明書

本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  • 委任状(代理人が同居の家族以外の場合)
市府民税課税証明書

 


 


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2.市役所に行く時間がありません。証明書は郵送してもらえますか。

郵送で申請・受取りができる証明書は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸(除)籍謄抄本、戸籍の附票、市府民税課税証明書(所得証明)などです。(印鑑登録証明書は郵送で申請できません)

<郵送請求について>

 

3.休日に証明書が取れませんか。

住民票はあらかじめ電話で予約し、土曜日または日曜日に取りに来ていただくことができます(除かれた住民票を除く)。
 ※電話予約できるのは、本人または同一世帯員の方に限ります。

 電話予約の受付や証明書の交付は下記の場所、時間帯で行っています。
  ◇受付場所  市民課
   受付時間  平日の午前8時45分~午後5時15分

 ◇交付場所  柏原市役所本館 1階守衛室

   交付日時  電話予約のあった週の土曜日または日曜日 午前9時~午後4時

 

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4.住所変更や印鑑登録、戸籍の手続きは、何時から何時まで、どこでできますか。

 住所変更、印鑑登録などの受付は、平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く日)の午前8時45分から午後5時15分までです。市役所の市民課(本館1階4番窓口)のほか、国分出張所でも受付しています。
 なお、国分出張所では外国籍の方の住所変更の受付はお取扱いできませんのでご注意ください。
 また、出生届・婚姻届などの戸籍の届出は、年中無休24時間対応で受付を行っています。(夜間・休日は、市役所本館の守衛室でお預かりします。)ただし、時間外窓口では、書類の審査、お問合せ対応、届出に関する証明の発行等はできませんのでご了承ください。

 

 

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5.もうすぐ引っ越す予定です。前もって住所変更の届出をしてもいいですか。

(1)市外へ転出されるとき
  引っ越し先と引っ越し予定日(転出手続きの日から14日以内)が決まったら届出できます。
  すでに引っ越しされている方は、なるべく早く市役所または国分出張所で届出してください。
  マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの方は、「特例の転出届」をすることができます。詳しくは、お問合せください。

(2)市内で転居されるとき
  引っ越しが済んだ日から14日以内に市役所または国分出張所に届け出てください。(引っ越し前には受付できません。)

(3)市外から転入されるとき
  引っ越しが済んだ日から14日以内に市役所または国分出張所に届け出てください。(引っ越し前には受付できません。)
  また、あらかじめ引っ越し前の住所の役所・役場で転出の届出を済ませ、転出証明書の交付を受けてください。
  「特例の転出届」をされた方は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをご持参ください。(暗証番号の入力が必要です。)

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6.市外から引っ越してきました。市役所へは何を持って行ったらいいですか。

市外から柏原市に引っ越して来られた場合は、柏原市内に住み始めた日から14日以内に、市役所または国分出張所に次のものをご持参のうえ、転入届をしてください。

 ・転出証明書(前住所地の市役所・区役所・町村役場で発行されます。)
  ※ご注意 マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちで、かつ前住所地で「特例の転出」の届出をされた方は、転出証明書は発行されません。この場合は、マイナンバーカード、住民基本台帳カードを必ず窓口にご持参いただき、パスワードの入力が必要となります。

 ・窓口に来られる方の運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、在留カードなど、本人であることを確認できるもの。
    ご本人または同一世帯の方が来庁できず、代理人に委任される場合は、委任状が必要です。

 ・異動者全員の「マイナンバーカード」

 ・異動者全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(※外国籍の方に限る)

 

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7.柏原市から遠方に引っ越しましたが、転出の手続きをせずに来てしまい、今からは市役所へ行けません。どうしたらいいですか。

転出証明書は、郵送でも請求していただけます。
転出証明書送付願の書式は、こちらからダウンロードしてください。

 (注)郵送で請求された場合の転出証明書の送付先は、原則として新住所(これからの住所)か旧住所(これまでの住所)になります。
 (注)異動年月日が2週間以上さかのぼる場合等は、事前にお問い合わせください。

 

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8.平日の昼間は市役所にいけません。引っ越したときや印鑑登録したいときなど、どうしたらいいのでしょうか。

ご本人が市役所または出張所にご来庁できない場合は、お手数ですが代理の方に手続きを委任してください。ご来庁される代理の方は、以下のものをご持参ください。

  • 代理人の現に有効な身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・身体障害者手帳・特別永住者証明書・在留カードなど)
  • 委任状

 

◎詳しくは、以下の項目からご確認ください。

 

引越ししたとき
  こちらからご確認ください。

 

印鑑登録したいとき
  こちらからご確認ください。

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9.海外に住むことになりました。住所変更の届出は必要でしょうか。

日本国籍の方の場合
 おおむね1年以上海外に居住される予定の場合は、市役所または出張所で国外転出の届出をしていただいています。
数ヶ月程度の短期の場合は、生活の本拠自体は日本にあるものとみなされますので届出の必要はありません。
 また、国外転出の届出をされた場合には、国民健康保険、市府民税などの課税、国外在住中の固定資産税の納付、国民年金の任意加入などの各種手続きが必要になります。

外国籍の方の場合
 
日本を出国される場合には、市役所に転出届を提出してください。空港又は港で、出国審査官に在留カードを返納してください。

 また、国民健康保険に加入されている方や、医療証の交付を受けていた方は、市役所の担当課で手続きを行う必要があります。
  
 平成24年(2012年)7月9日から新しい在留管理制度がスタートしています。
 再入国許可の制度等については、「新しい在留管理制度」のホームページをご覧ください。

 

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10.海外から日本に戻ってきました。どんな手続きが必要ですか。

日本国籍の方の場合
  海外に行かれるときに国外転出の届出をされた場合は、次の書類を揃えて、転入届をしてください。
  ・海外から転入された方全員のパスポート(入国の日付を確認します。)
  ・戸籍謄本(または転入される方それぞれの戸籍抄本)と戸籍の附票の写し(転入される方全員が記載されているもの)

   いずれも本籍地の市区町村で発行されます。本籍地が柏原市の場合は不要です。

   ※柏原市から国外転出された方が、5年を経過しない期間内に、帰国後初めてとなる転入の届出を柏原市で行う場合については、戸籍謄(抄)本・戸籍の附票の添付は不要です。

 

外国籍の方の場合
  新たに来日された方で、出入国港において在留カードが交付された方(旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされた方を含みます。その場合には、当該旅券を持参の上、手続きしてください。)は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、届出してください。

  再入国許可を受けて出国された方は、市役所への手続きの必要はありません。ただし、出国前に転出届をされた方、出国前と住所が異なる方は旅券および在留カードを持参の上届出してください。
 

 

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11.市役所まで行かなくても証明書の取れるところはないですか。

証明書の発行は、市役所本庁のほか、次のところで行っています。
 
 ※納税証明書、市府民税課税証明書は本庁・国分出張所のみ発行しています。

連絡所 住所 電話番号 開庁時間
国分出張所 国分本町2丁目7番2号 (072)978-6001 午前8時45分~午後5時15分まで
堅上出張所 大字雁多尾畑4812番地の1 (072)979-0572 午前8時45分~午後5時00分まで

マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)にて、住民票等の証明書類を取得できます。(詳しくはこちらをご覧ください。)

 

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お問い合わせ

市民課
電話072-929-81388152