住民登録
住民登録に関する届出
届出の種類 | このようなとき | いつまでに | だれが | どこへ |
転入届 | 他の市区町村から転入してきたとき | 転入した日から14日以内 | 本人又は世帯主 | 市民課(本庁)又は国分出張所 |
転出届 | 他の市区町村に転出するとき | 転出する14日前から 転出した日から14日以内 |
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転居届 | 柏原市内で住所を変えたとき | 転居した日から14日以内 | ||
変更届 | 世帯主・続柄など世帯構成が変わったとき | 変更のあった日から14日以内 |
◆ マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(以下、住基カード)をお持ちの方は、転出届の特例を受け、原則、転出証明書は発行されません。転入の際は、前住所で転出手続きをした後に、必ずマイナンバーカード(住基カード)を持参した上で、転出予定日から30日以内、または、転入をした日から14日以内のいずれか早い日までに転入届を出してください。期日を過ぎるとカードの継続利用ができなくなります。また、転居の際も必ずマイナンバーカード(住基カード)を持参してください。なお、転入・転居の際は、現在設定されている暗証番号が必要となります。
住所変更に伴う転校手続について
転校手続に必要な「就学異動通知書」は、市民課にて住所変更の手続き後に、本庁市民課の窓口にて交付いたします(国分出張所では交付できません)。
転校手続について詳しいことは、教育委員会のページにてご確認ください。
届出に必要な主なもの
本人または住民票の同一世帯の方の届出が可能です。それ以外の、代理人(住民票の同一世帯以外の方)が届出される場合は、委任状が必要です。委任状の書式等は下記のページにてご確認ください。
転入届
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
- マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※ 現在設定中の暗証番号が必要となります。
- 転出証明書(2をお持ちの方で、転出届の特例を受けている方は、省略できます)
- その他
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 在学証明書(該当者のみ)
- 身体障害者手帳(該当者のみ) 等
転出届
転出届は、窓口での届出と郵送での届出が可能です。
<窓口での届出>
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- その他
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 乳幼児医療証(受給者のみ) 等
<郵送での届出>
- 転出届(郵送用)
- 本人または同一世帯の方の本人確認書類のコピー
- 返信用封筒・切手(転出届の特例を受ける方は省略できます)
1.の転出届(郵送用)は下記リンクからダウンロードしていただくことができます。
(注)郵送で請求された場合の転出証明書の送付先は、原則として新住所(これからの住所)か旧住所(これまでの住所)になります。
(注)異動年月日が2週間以上さかのぼる場合等は、事前にお問い合わせください。
<その他>
転出手続きに伴う手続きの詳細については下記リンクのご案内をご覧ください。
転居届
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
- マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)※ 現在設定中の暗証番号が必要となります。
- その他
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 乳幼児医療証(受給者のみ)
- 身体障害者手帳(該当者のみ) 等
世帯変更届
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類
- その他
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(受給者のみ)
- 介護保険被保険者証(加入者のみ)
- 乳幼児医療証(受給者のみ)
受付窓口
- 本庁1階 市民課
- 国分合同会館1階 国分出張所(国分本町2丁目7番2号)
※ ただし、国分出張所は市民課の窓口のみですので、関連するお手続き(国民健康保険のお手続き等)は、本庁でのお手続きとなります。
その他詳しくは、市民課(本庁)又は国分出張所にお問い合わせください。