○市長の職務を代理する者を定める規則

平成3年4月5日

規則第10号

1 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長の職にある職員

第2順位 政策推進部長の職にある職員

2 市長及び副市長並びに前項に掲げる職員共に事故があるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する職員は、部長(柏原市事務分掌条例(昭和44年柏原市条例第20号)第1条に規定する部の長をいう。)の職又はこれと同等の職にあるものとし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)に規定する職務の等級の号給の上位の者

(2) 職務の等級の号給が同じである者については、その職務の等級における在職期間が長いもの

(3) 前号の規定によってもなお同じである者があるときは、職員としての在職期間が長いもの

(4) 前各号の規定によってもなお同じである者があるときは、くじにより定めたもの

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月5日から施行する。

(規則の廃止)

2 市長又は収入役の職務を行う者を定める規則(昭和34年柏原市規則第8号)は、廃止する。

(平成8.4.1規則12)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17.6.30規則14)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18.12.25規則34)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21.12.22規則25)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23.3.31規則1)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する者を定める規則

平成3年4月5日 規則第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 専決・委任
沿革情報
平成3年4月5日 規則第10号
平成8年4月1日 規則第12号
平成17年6月30日 規則第14号
平成18年12月25日 規則第34号
平成21年12月22日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第1号