○柏原市事務分掌条例

昭和44年9月13日

条例第20号

柏原市事務分掌条例(昭和33年柏原市条例第34号)の全部を次のように改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 政策推進部

(2) 総務部

(3) 財務部

(4) 市民部

(5) 福祉こども部

(6) 健康部

(7) 都市デザイン部

(分掌事務)

第2条 部において分掌すべき事務は、おおむね次のとおりとする。

政策推進部

(1) 秘書に関すること。

(2) 広報等情報提供、公聴及び市民相談に関すること。

(3) 市行政の総合企画及び総合調整に関すること。

(4) 行財政改革に関すること。

(5) 人事及び給与に関すること。

(6) 労務管理に関すること。

(7) 危機管理に関すること。

総務部

(1) 文書に関すること。

(2) 法務に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 車両の運行管理に関すること。

(5) 電子計算組織の管理運営に関すること。

(6) デジタル化の推進及び調整に関すること。

(7) 財産の管理に関すること。

(8) 公共施設等総合管理計画に関すること。

財務部

(1) 財政に関すること。

(2) 契約及び検査に関すること。

(3) 市税に関すること。

市民部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 人権推進に関すること。

(3) 衛生、清掃及び環境美化に関すること。

(4) 公害対策に関すること。

(5) 地域の活性化に関すること。

(6) 消費生活に関すること。

(7) 商工及び農林に関すること。

(8) 観光に関すること。

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

(10) 統計に関すること。

福祉こども部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関すること。

健康部

(1) 健康増進に関すること。

(2) 保健に関すること。

(3) 高齢者対策に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

都市デザイン部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 建築及び住宅に関すること。

(3) 用地の取得に関すること。

(4) 公園及び緑地に関すること。

(5) 道路及び橋りょうに関すること。

(6) 河川及び水路に関すること。

(7) 土木に関すること。

(8) 交通政策に関すること。

(臨時の機構)

第3条 市長は、臨時の事務、事業のため必要があるときは、前2条の規定にかかわらず別に機構を設け、又は事務分掌を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46.3.27条例1)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46.7.30条例30)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年柏原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市失業対策事業適格者福祉条例の廃止)

3 柏原市失業対策事業適格者福祉条例(昭和37年柏原市条例第14号)は、廃止する。

(昭和47.3.29条例2)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50.6.30条例17)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(柏原市議会常任委員会及び特別委員会条例の一部改正)

2 柏原市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和31年柏原市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50.7.1条例20)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和62.3.13条例1)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6.3.31条例5)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(柏原市議会委員会条例の一部改正)

2 柏原市議会委員会条例(昭和57年柏原市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8.3.28条例10)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(柏原市議会委員会条例の一部改正)

2 柏原市議会委員会条例(昭和57年柏原市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

3 柏原市特別土地保有税審議会条例(昭和53年柏原市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11.3.30条例7)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12.3.17条例3)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14.3.18条例1)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15.9.30条例17)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17.6.29条例13)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19.3.30条例10)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20.3.17条例1)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21.6.29条例16)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22.3.23条例1)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22.6.29条例14)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23.3.31条例3)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24.3.21条例1)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25.7.5条例16)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25.12.20条例30)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26.9.24条例19)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

(平成26.12.26条例29)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(柏原市手数料条例及び柏原市事務分掌条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 柏原市手数料条例及び柏原市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成26年柏原市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28.6.24条例19)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29.6.30条例16)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29.12.26条例33)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3.7.8条例17)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4.3.18条例1)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

柏原市事務分掌条例

昭和44年9月13日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和44年9月13日 条例第20号
昭和46年3月27日 条例第1号
昭和46年7月30日 条例第30号
昭和47年3月29日 条例第2号
昭和50年6月30日 条例第17号
昭和50年7月1日 条例第20号
昭和62年3月13日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第5号
平成8年3月28日 条例第10号
平成11年3月30日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第3号
平成14年3月18日 条例第1号
平成15年9月30日 条例第17号
平成17年6月29日 条例第13号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月17日 条例第1号
平成21年6月29日 条例第16号
平成22年3月23日 条例第1号
平成22年6月29日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第1号
平成25年7月5日 条例第16号
平成25年12月20日 条例第30号
平成26年9月24日 条例第19号
平成26年12月26日 条例第29号
平成28年6月24日 条例第19号
平成29年6月30日 条例第16号
平成29年12月26日 条例第33号
令和3年7月8日 条例第17号
令和4年3月18日 条例第1号