居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
○手続き一覧
1 指定申請(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)
(1)指定申請について
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の指定申請にあたっては、人員、設備基準等をよく確認し、受付期間中に必要書類を準備のうえ申請してください。
<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>
新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。
(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)
<新規指定申請時における情報公表システムへの登録依頼書>
新規指定申請時に下記の登録依頼書を提出してください。
(参考)
(2)指定申請にかかる様式
- 様式第1号 指定申請書 / 記入例
- 別紙 同一所在地において既に指定を受けている事業等について
- 付表1 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所の指定に係る記載事項
- 指定申請に係る添付書類一覧(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)
- 参考様式1-1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(居宅系)
- 参考様式2 経歴書
- 参考様式3 実務経験証明書
- 参考様式5 平面図
- 参考様式10 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 参考様式14-1 誓約書(新規申請用)
- 参考様式15 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由
- 様式第7号 障害福祉サービス事業等開始届出書 / 記入例
(3)介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介給1 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援
- 介給別紙1 通院等乗降介助の算定を申し出る指定居宅介護事業所のサービス提供体制等確認票
- 介給別紙2 運転従事者一覧表
- 特定事業所加算に係る届出書(居宅介護事業所)
- 特定事業所加算に係る届出書(重度訪問介護事業所)
- 特定事業所加算に係る届出書(同行援護事業所)
- 特定事業所加算に係る届出書(行動援護事業所)
※福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等についてのページをご覧ください。
(4)参考資料
- 運営規程参考例(居宅介護、重度訪問介護、同行援護(通院等乗降介助を行わない場合))
- 運営規程参考例(居宅介護、重度訪問介護、同行援護(通院等乗降介助を行う場合))
- 運営規程参考例(行動援護)
- 参考資料1 組織体制図
- 参考資料3 事業計画書
- 参考資料4 収支予算書
2 変更届(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)
(1)指定内容変更の届出について
サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。
また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)
なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。
(2)変更届が必要な事項
変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。
- 変更届提出書類一覧(居宅介護・重度訪問介護・同行援護)(介護給付費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 変更届提出書類一覧(行動援護)(介護給付費以外)…届出の期限は変更日から10日以内
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出の提出書類一覧
※届出にかかる加算のうち算定単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から
※法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。
(3)変更届に係る様式
○介護給付費以外
- 変更届連絡票
- 様式第4号 変更届出書
- 付表1 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所の指定に係る記載事項
- 参考様式2 経歴書
- 参考様式3 実務経験証明書
- 参考様式5 平面図(障害福祉施設等の一画に事務所を設置する場合は施設内の位置関係等を確認しますので当該施設のフロア図も必要となります。)
- 参考様式14-2 誓約書
- 参考様式15 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由
○介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
- 変更届連絡票
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介給1 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援
- 介給別紙1 通院等乗降介助の算定を申し出る指定居宅介護事業所のサービス提供体制等確認票
- 介給別紙2 運転従事者一覧表
- 特定事業所加算に係る届出書(居宅介護事業所)
- 特定事業所加算に係る届出書(重度訪問介護事業所)
- 特定事業所加算に係る届出書(同行援護事業所)
- 特定事業所加算に係る届出書(行動援護事業所)
※福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等についてのページをご覧ください。
(4)参考資料
- 運営規程参考例(居宅介護、重度訪問介護、同行援護(通院等乗降介助を行わない場合))
- 運営規程参考例(居宅介護、重度訪問介護、同行援護(通院等乗降介助を行う場合))
- 運営規程参考例(行動援護)
- 行動援護を行うための要件について
- 参考資料1 組織体制図
3 更新申請(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)
(3)更新申請について
平成18年4月の障害者自立支援法の施行時より、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。
(2)更新申請に係る様式
- 更新申請に係る添付書類一覧
- 様式第3号 指定更新申請書
- 付表1 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護事業者の指定に係る記載事項
- 参考様式1-1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(居宅系)
- 参考様式2 経歴書
- 参考様式3 実務経験証明書
- 参考様式5 平面図
- 参考様式10 利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 参考様式14-3 誓約書(更新申請用)
- 参考様式15 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
- 介給1 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援