○柏原市まちづくり応援寄附条例

平成20年10月7日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、柏原市を応援しようとする人々から寄附金を募り、その寄附金を財源とするまちづくり事業を実施することにより、寄附を通じて様々な人々が参加し、夢のある地域社会の実現に向けたまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金(以下「まちづくり応援寄附金」という。)を財源として実施するまちづくり事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域資源の活用に関する事業

(2) 教育に関する事業

(3) 福祉の向上に関する事業

(4) 国際交流に関する事業

(5) 公用及び公共用の施設に関する事業

(6) 防災に関する事業

(7) 健康の増進に関する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、夢のある地域社会の実現に向けたまちづくりに関する事業

(事業の指定)

第3条 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから自らのまちづくり応援寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。

2 前項の規定による指定がないまちづくり応援寄附金については、市長が事業を指定するものとする。

(まちづくり応援寄附金の管理運用)

第4条 まちづくり応援寄附金は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基金により管理運用するものとする。

(1) 第2条第1号及び第6号から第8号までに規定する事業 柏原市ふるさと基金

(2) 第2条第2号に規定する事業 柏原市奨学基金、柏原市文化振興基金、柏原市スポーツ振興基金又は柏原市ふるさと基金

(3) 第2条第3号に規定する事業 柏原市老人福祉基金、柏原市心身障害児福祉基金、柏原市心身障害者福祉基金又は柏原市ふるさと基金

(4) 第2条第4号に規定する事業 柏原市文化・スポーツ国際交流基金又は柏原市ふるさと基金

(5) 第2条第5号に規定する事業 柏原市公共施設等整備基金又は柏原市ふるさと基金

2 市長は、特に必要があると認めるときは、まちづくり応援寄附金を基金にて管理運用することなく、第2条各号に掲げる事業の財源に充てることができる。

(寄附者への配慮)

第5条 市長は、まちづくり応援寄附金の管理及び処分については、寄附者の意思が反映されるように配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柏原市スポーツ振興基金条例の一部改正)

2 柏原市スポーツ振興基金条例(昭和49年柏原市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市心身障害児福祉基金条例の一部改正)

3 柏原市心身障害児福祉基金条例(昭和49年柏原市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市奨学基金条例の一部改正)

4 柏原市奨学基金条例(昭和50年柏原市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市心身障害者福祉基金条例の一部改正)

5 柏原市心身障害者福祉基金条例(昭和56年柏原市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市文化振興基金条例の一部改正)

6 柏原市文化振興基金条例(昭和58年柏原市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市老人福祉基金条例の一部改正)

7 柏原市老人福祉基金条例(昭和58年柏原市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市文化・スポーツ国際交流基金条例の一部改正)

8 柏原市文化・スポーツ国際交流基金条例(平成3年柏原市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29.11.6条例31)

この条例は、公布の日から施行する。

柏原市まちづくり応援寄附条例

平成20年10月7日 条例第21号

(平成29年11月6日施行)