○柏原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、柏原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年柏原市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集の方法)

第2条 市長は、条例第2条の規定による公募を行うに当たっては、市役所前の掲示場へ掲示するほか、広く周知できる方法により行うものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第1号に規定する事業計画書は、指定期間に属する各年度分を提出するものとする。

3 条例第3条第2号の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 指定期間に属する各年度における収支予算書

(2) 法人にあっては定款その他の基本約款及び登記事項証明書。法人以外の団体にあっては、会則、役員名簿その他団体を証明するもの

(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録。ただし、新たに設立する法人又は設立初年度の法人にあっては、収支予算書又はこれに類する書類

(4) 法人その他の団体及びその代表者が法人税又は所得税、消費税、地方消費税、市町村民税及び固定資産税の滞納がないことを証明する書類

(5) 従業員を雇用している団体にあっては、労働者災害補償保険に加入していることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(選定基準)

第4条 条例第4条第5号の別に定める基準は、公の施設の指定管理者を公募する際に、公の施設ごとに作成しなければならない。

(公募を行わないことの合理的な理由)

第5条 条例第5条第1項に規定する公募を行わないことの合理的な理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合

(2) 施設の管理について高い専門性、特殊性が求められることにより、公募に適さないと認められる場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合

(指定の通知)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定による指定をしたときは、指定をした団体に対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第7条 条例第7条第2項(条例第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定をした場合

 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

 指定管理者の名称及び所在地

 指定の期間

(2) 指定を取り消した場合

 管理を行わせていた公の施設の名称及び所在地

 指定を取り消した法人その他団体の名称及び所在地

 指定を取り消した日

(3) 管理の業務の停止を命じた場合

 管理を行わせている公の施設の名称及び所在地

 指定管理者の名称及び所在地

 管理の業務の停止を命じた期間

 停止を命じた管理の業務の内容

(事業報告)

第8条 条例第9条に規定する事業報告書は、柏原市指定管理者事業報告書(様式第3号)により行うものとする。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20.10.7規則26)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日から施行する。

(平成24.12.28規則32)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3.4.30規則11)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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柏原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第28号

(令和3年5月1日施行)