○柏原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月26日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下この条、次条及び第4条において「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 管理を行わせようとする公の施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請受付期間

(4) 申請に必要な書類

(5) 選定の基準

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) 管理の基準及び業務の範囲

(8) 利用料金に関する事項

(9) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により公募された場合において、指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) その他市長が特に必要なものとして規則で定める書類

(選定方法等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(公募によらない候補者の選定等)

第5条 市長は、公の施設の性質、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときその他公募を行わないことに合理的な理由があるときは、第2条の規定による公募によらず、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体等」という。)を候補者として選定することができる。

2 市長は、前項の規定により候補者を選定するときは、選定しようとする出資団体等から第3条に規定する書類を提出させるとともに、前条各号に掲げる基準に基づき、公の施設の管理を行うに当たり適当と認める団体を選定しなければならない。

(市長による管理)

第6条 市長は、第3条の規定による申請がなかった場合、第4条の規定による審査の結果候補者に該当するものがなかった場合又は第11条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは業務の停止を命じた場合において、必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、第4条又は第5条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、指定期間の開始前に、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(8) その他公の施設の管理を適正に行わせるために市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他公の施設の管理実態を把握するために市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況について、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い等)

第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、その管理する公の施設の管理の業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき市の機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の適正な管理のために市の施策に準じた措置を講ずるとともに、市と締結する協定を遵守し、当該公の施設の管理について知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

2 指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務により保有することとなった文書の公開について、柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の規定に基づき市の機関が行う行政文書の公開に関する施策に留意しつつ、市の施策に準じた措置を講ずるものとする。

(意見の聴取等)

第15条 市長は、第4条の規定により候補者を選定しようとするとき及び第5条の規定により公募によらずに候補者を選定しようとするときは、柏原市指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときは、この限りでない。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第16条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条まで、前条及び次条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(柏原市情報公開条例の一部改正)

2 柏原市情報公開条例(平成12年柏原市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柏原市個人情報保護条例の一部改正)

3 柏原市個人情報保護条例(平成12年柏原市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24.12.28条例24)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4.12.27条例23)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

柏原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月26日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)