○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和33年3月11日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果について規定することを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(当該職員の職務の等級を同一の給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)及び法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の等級より同一の給料表の下位の職務の等級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)の定めるところにより、それぞれの給与を支給される。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定による降給の特例)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年柏原市条例第18号)附則第18項の規定による降給とする」とする。

3 第3条第2項の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和58.12.24条例21)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月15日から適用する。

(平成14.3.18.条例4)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和元.9.30条例10)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5.3.14条例1)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和33年3月11日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年3月11日 条例第8号
昭和58年12月24日 条例第21号
平成14年3月18日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第10号
令和5年3月14日 条例第1号