令和6年度から実施される市民税・府民税の主な税制改正

2024年1月18日

1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得について、所得税と住民税で異なる課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択することができていましたが、令和6年度からは課税方式が統一されることとなりました。

 なお、課税方式によって、個人住民税の非課税判定及び税額の算定以外にも、配偶者控除や扶養控除等の適用、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定、各種行政サービス等の適用に影響が出ることがありますのでご注意ください。

 

2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち、以下のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の対象から除外されることとなりました。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

A.留学によって住所・居所を国内に有しなくなった方

B.障害者の方

C.扶養控除を申請する納税義務者から前年中における生活費または教育に充てるための支払いを38万円以上受けている方

 国外居住親族について、扶養控除等の対象とする場合、その対象に応じて下表のとおり必要書類を提出する必要があります。

 なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用要件については、令和5年度以前と変わりません。

 

〈必要書類一覧〉 A~Cは上記のとおり
対象者 添付または提示が必要な書類
親族関係書類(※1) 送金関係書類(※2)

その他必要書類

29歳以下または70歳以上

なし

30歳以上70歳未満

A

留学ビザ等書類(※3)

B

障害確認書類

(日本の障害者手帳など)

C

(注)対象者1人ごとに前年中に38万円以上の送金が明らかである書類が必要

なし

(注)いずれの書類も、外国語で書かれている場合は日本語訳も必要です。

 

※1 「親族関係書類」とは、対象者が納税義務者の親族であることを証明する、以下のいずれかの書類を指します。なお、1つの書類だけでは、対象者の氏名、生年月日及び住所または居所の全てが確認できない場合や、対象者が納税義務者の親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせて証明する必要があります。

  • 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び対象者の旅券(パスポート)の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した、対象者の氏名、生年月日及び住所が記載されている書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

※2 「送金関係書類」とは、納税義務者が前年中に対象者の各人に対して生活費または教育費に充てるために支払いを行ったことを明らかにする、以下のいずれかの書類を指します。

  • 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から対象者へ支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控えなど)
  • クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、対象者がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことで、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭を納税義務者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書など)

※3 「留学ビザ等書類」とは、対象者が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより、国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証明する外国政府または外国の地方公共団体が発行した、以下のいずれかの書類を指します。

  • 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  • 外国における在留カードに相当する書類の写し

 詳しくは、国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について/外部リンク)をご覧ください。

3.森林環境税(国税)の創設

 森林環境税(国税)とは、令和6年度より国内に住所のある個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税均等割と併せて年間1,000円が徴収されます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

 

4.特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化

 これまで特別徴収税額通知(納税義務者用)を紙で送付しておりましたが、特別徴収義務者が希望された場合、電子データによる提供が可能となりました。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

課税課
市民税係
電話072-972-6241