令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

2024年1月12日

◇森林環境税(国税)とは

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

◇納税義務者

国内に住所を有する個人

※地方税法第294条第1項第2号に規定される「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」については、森林環境税(国税)が課税されず、市民税・府民税均等割のみ課税されます。

◇非課税基準

以下のいずれかに該当する方は、森林環境税(国税)が課税されません。

1月1日(令和6年度課税の場合「令和6年1月1日」を指します。以下同じ)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年(令和6年度課税の場合「令和5年1月1日~同年12月31日」を指します。以下同じ)中の合計所得金額が135万円以下の方
同一生計配偶者及び扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が41万5千円以下の方
同一生計配偶者または扶養親族がおり、前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方  31万5千円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+18万9千円

※同一生計配偶者及び扶養親族については、その方の前年中の合計所得金額が48万円以下の者に限ります。

◇市民税・府民税の非課税基準とは異なります

森林環境税(国税)と市民税・府民税の非課税基準は異なります。

※市民税・府民税の非課税基準及び所得金額の計算方法についてはこちらをご参照ください。

※森林環境税(国税)のみ課税の場合、市民税・府民税は「非課税」に該当します。

◇税額

年額 1,000円

※市民税・府民税均等割額とあわせて徴収します。

◇使途

森林環境税(国税)については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。柏原市における森林環境譲与税の活用については、以下のリンクをご覧ください。

森林環境譲与税の使途公表について

 

関連情報

お問い合わせ

課税課
市民税係
電話072-972-6241