地域密着型サービス事業所が開催する運営推進会議の取扱いについて
2023年4月3日
運営推進会議開催にかかる取扱いについて
本市における令和5年度からの取扱いについては以下のとおりとなります。
本市における地域密着型サービス事業所が開催する運営推進会議の取扱いについて
運営推進会議については、運営基準どおりの開催を原則とします。上記の取扱いについては、令和5年4月1日より適用とします。
ただし、施設での感染症まん延状況や感染対策に著しく支障が生じる場合は、延期、中止等の措置を取り、高齢介護課まで任意書式により報告してください。