日常生活用具制度の手続き
制度の内容
在宅障害者(児)の方に、日常生活がより円滑に行われるために必要に応じて給付されます。
ただし、購入済の場合については、支給の対象になりません。
介護保険制度該当者は、原則、介護保険の適用が優先されます。
用具の種類
種目 | 障害種別及び程度 | 性 能 | 耐用年数 |
特殊寝台 (18歳未満は訓練用ベッド) |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (原則学齢児以上) |
原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 (訓練用ベッドは、腕や脚等の訓練ができる器具を付帯するもの) |
8年 |
難病患者等で寝たきりの状態にある者(医師の意見書が必要) | |||
特殊マット |
下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 5年 |
下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則3歳以上) | |||
療育手帳Aの者(原則3歳以上) | |||
難病患者等で寝たきりの状態にある者(医師の意見書が必要) | |||
特殊尿器 |
下肢又は体幹機能障害1級で、常時介護を要する者(原則学齢児以上) | 尿が自動的に吸引されるもので、容易に使用し得るもの。 | 5年 |
難病患者等で自力で排尿できない者 (医師の意見書が必要) |
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入浴担架 |
下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴にあたり家族等他人の介助を要する者(原則3歳以上) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 5年 |
体位変換器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたり家族等他人の介助を要する者(原則学齢児以上) | 介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 5年 |
難病患者等で寝たきりの状態にある者(医師の意見書が必要) | |||
移動用リフト |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則3歳以上) | 介助者が移動させるのに容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 |
難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(医師の意見書が必要) | |||
訓練いす (児のみ) |
下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則3歳以上) | 原則として附属のテーブルをつけるもの。 | 5年 |
入浴補助用具 |
下肢又は体幹機能障害で、入浴介助を要する者(原則3歳以上) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助できるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
難病患者等で入浴介助を要する者 (医師の意見書が必要) |
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便器 |
下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (原則学齢児以上) |
障害者等が容易に使用し得るもので、手すりをつけることができるもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
難病患者等で常時介護を要する者 (医師の意見書が必要) |
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頭部保護帽 |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者 | 転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの。 | 3年 |
療育手帳Aで、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 |
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T字状・棒状の杖 |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害で、歩行障害がある者 |
T字状・棒状の杖で、容易に使用し得るもの。 | 3年 |
移動・移乗支援用具 |
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害で、家庭内の移動等において介助を要する者(原則3歳以上) |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 |
8年 |
難病患者等で下肢が不自由な者 |
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特殊便器 |
上肢障害2級以上の者 (原則学齢児以上) |
温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
療育手帳Aであり、自ら排便後の処理が困難な者(原則学齢児以上) | |||
難病患者等で上肢機能に障害のある者(医師の意見書が必要) |
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火災警報器 |
身体障害等級2級以上の者又は療育手帳Aの者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 |
室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 8年 |
自動消火器 |
身体障害等級2級以上の者又は療育手帳Aの者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。 | 8年 |
難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 |
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電磁調理器 |
視覚障害2級以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者(原則18歳以上) | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの。 | 6年 |
療育手帳Aの者(原則18歳以上) |
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歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害2級以上の者 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害2級で、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯の者 |
音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、屋内信号灯を含む)。 | 10年 |
透析液加温器 |
腎臓機能障害3級以上で、自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う者(原則3歳以上) |
透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5年 |
ネブライザー (吸入器) |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で、必要と認められる者(原則学齢児以上。呼吸機能障害以外の方は、医師の意見書が必要。) | 障害者等が容易に使用し得るもの。 | 5年 |
難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(医師の意見書が必要) |
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電気式たん吸引器 |
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で、必要と認められる者(原則学齢児以上。呼吸機能障害以外の方は、医師の意見書が必要。) |
障害者等が容易に使用し得るもの。
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5年 |
難病患者等で呼吸器機能に障害のある者(医師の意見書が必要) |
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動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 心臓機能障害又は呼吸機能障害3級以上の者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの。 | 5年 |
難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者(医師の意見書が必要) | |||
酸素ボンベ運搬車 |
医療保険における在宅酸素療法を行う者 |
容易に使用し得るもの | 10年 |
視覚障害者用体温計 |
視覚障害者2級以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 |
音声により知覚できるもの。 | 5年 |
視覚障害者用体重計 |
視覚障害者2級以上で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 |
音声又は触読式により知覚できるもの。 |
5年 |
視覚障害者用血圧計 (音声式) |
視覚障害者2級以上で、視覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯の者 (原則学齢児以上) |
音声により知覚できるもの。 | 5年 |
人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害で、人工呼吸器の装着が必要と認められる者(呼吸機能障害以外の者は、医師の意見書が必要。) | 障害者等が容易に使用できるもの。 | 5年 |
携帯用会話補助装置 |
音声機能又は言語機能障害者 (原則学齢児以上) |
携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有するもの。 | 5年 |
肢体不自由者で発声・発語に著しい障害を有する者(原則学齢児以上) |
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情報・通信支援用具 |
上肢機能障害又は視覚障害2級以上で、パソコン操作が困難な者 |
障害者がパソコンを扱うにあたり補助的な機能を有するもの。 |
5年 |
点字ディスプレイ |
視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の重度重複障害者であって必要と認められる者 |
文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 6年 |
点字器 |
視覚障害がある者(原則学齢児以上) |
視覚障害者が容易に使用し得るもの(点筆を含む)。 | 7年 |
点字タイプライター |
視覚障害2級以上で、就労もしくは就学しているか又は就労、就学が見込まれる者。 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 5年 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー |
視覚障害2級以上の者 |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品。 | 6年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
視覚障害2級以上の者 |
文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。 | 6年 |
視覚障害者用拡大読書器 |
視覚障害で、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則学齢児以上) |
画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | 8年 |
視覚障害者用時計 |
視覚障害2級以上の者 |
視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字による視覚障害者 | 点字により作成された図書 | なし |
聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害又は発声・発語に著しい障害で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 |
一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器。 | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 |
聴覚障害で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 |
字幕及び手話通訳付きの聴覚障害用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもの。 | 6年 |
人工喉頭 |
音声機能もしくは言語機能障害で、無喉頭又は発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者対象) |
顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 5年 |
人工内耳用電池 | 聴覚障害であって、現に人工内耳を装用している者 (人工内耳用装用者カードが必要) |
人工内耳に使用する電池又は充電池及び充電器。 |
電池 なし |
蓄便袋 |
直腸機能障害で、ストマを造設した者 | 人工肛門を増設した者が身体に装着して排泄物を貯める用具等。 | なし |
蓄尿袋 | 膀胱機能障害で、尿路変更のストマを造設した者 | 人工膀胱を増設した者が身体に装着して排泄物を貯める用具等。 | なし |
紙おむつ等 |
下記1.から4.のいずれかに該当し、恒常的に紙おむつを必要とする者(原則3歳以上。医師の意見書が必要。) | 紙おむつ、尿取りパッド、おしりふき、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等の衛生用品 |
なし |
1.治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ装具を装着できない者 | |||
2.二分脊椎等先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排便機能障害又は高度の排尿機能障害のある者 | |||
3.先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 | |||
4.脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排泄の意思表示が困難な者 (主に下肢又は体幹機能障害2級以上で、かつ知的障害Aの者) |
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収尿器 |
膀胱機能障害で、排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストマを造設した者 |
採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。 |
1年 |
居宅生活動作補助用具 |
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)で、障害等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者。(原則3歳以上) | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 1人1回限り |
難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害のある者 (原則3歳以上。医師の意見書が必要。) |
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(用紙は窓口で配布しています)
- 障害者手帳
- 用具の見積書
- マイナンバーのわかるもの
- 医師の意見書 (必要な場合のみ)
申請の流れ
内容 | ||
1 | 障害福祉課 |
上記の申請に必要なものを揃えて障害福祉課へ提出してください |
2 | 納入業者 |
審査が完了しましたら、支給券等を自宅へ送付しますので、必要項目を記入押印のうえ、支給券等を納入業者へ提出し、日常生活用具の引き渡しを依頼してください |
利用者負担
所得区分 | 負担割合 |
生活保護受給世帯 | 負担はありません |
市町村民税非課税世帯 | 負担はありません |
市町村民税課税世帯 |
1割負担 ※月額負担上限額 24,000円 |
※所得状況に関わらず、用具の基準額を超過した場合は、超過金額の負担が必要です。
※世帯の範囲は、「本人と配偶者」となります。ただし、障害児(18歳未満)の場合は「保護者(父と母)」となります。