令和3年度介護保険料本決定のお知らせ

2021年7月1日

65歳以上の第一号被保険者の方々に、令和3年度介護保険料の決定に伴う納入通知書等を7月初旬に送付します。年間保険料は令和3年4月1日時点の世帯構成及び令和3年度の市民税の課税状況により計算しています。詳しくはお送りする通知書や介護保険料のしおりをご覧いただくか、介護保険料のページをご確認ください。

介護保険料(令和3年~令和5年度)を改定しました

介護保険制度は円滑な制度運営を目的とし、3年に一度、保険料の改定を行います。要介護認定者数や保険給付費の伸びに伴い、より安定的な制度運営を継続するために、それぞれの被保険者の方の負担能力に応じた保険料段階を設定します。令和3年~5年度の詳しい保険料額については、介護保険料のページをご確認願います。

【保険料等の改定内容】

  • 要介護認定者数の見込みや介護報酬の改定等を踏まえ、第8期計画期間中(令和3年~令和5年度)の保険料を改定し、基準月額保険料は、6,102円となります。第7期(平成30年~令和2年度)の6,407円と比べ305円の減少となります。
  • 第7期計画の第2段階を第8期計画では第1段階に統合します。
  • 第8期計画の第4段階、第6段階、第7段階及び第8段階の乗率について、それぞれ「0.85」、「1.1」、「1.2」、「1.4」とします。
  • 第8期計画の第7段階以上の階層のうち第7段階~第9段階の方の基準所得金額は、第7期では200万円、290万円を境とした所得設定にしていましたが、第8期では、210万円、320万円とします。
  • 第7計画の第12段階(合計所得金額が800万円以上)を8期計画では合計所得金額が800万円以上1,000万円未満と1,000万円以上に区分し、乗率については2.0とします。

納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の方

◎特別徴収…原則、年金を年額で18万円以上受け取られている方は年金から天引きとなります。

・令和2年度に引き続き特別徴収の方及び令和3年度4・6・8月から特別徴収の方

 決定した年間保険料から仮決定保険料(4・6・8月)(※)を引いた残額が10・12・2月の保険料額となります。

・令和3年度の10月から特別徴収の方

 決定した年間保険料から普通徴収仮決定保険料【第1期(4月)~3期(6月)】を引いた残額が、7月以降の保険料額となります。

・8月の特別徴収額については、10・12・2月の特別徴収額が年間保険料の1/6となるように又は8・10・12・2月の特別徴収額が均等になるように調整する場合があります。

・特別徴収の方の来年4・6・8月の年金からの特別徴収額は、今回通知した2月の金額と同じになり、4月に改めて通知は送付しませんのでご注意ください。

(※)8月から特別徴収の方は、年間保険料から4月~6月の普通徴収仮決定保険料と8月の特別徴収保険料を引いた残額が10・12・2月の保険料額となります。

 納付方法が普通徴収の方

◎普通徴収…口座振替又は納付書で納めます。特別徴収に該当しない方が対象です。

  • 決定した年間保険料から仮決定保険料【第1期(4月)~3期(6月)】を引いた残額をお知らせします。

令和3年4月~6月に「65歳になられた方」「柏原市へ転入された65歳以上の方」の保険料

「柏原市にお住まいで65歳になられた方」や「柏原市に転入された65歳以上の方」は、柏原市介護保険第一号被保険者の資格を取得(資格取得日は65歳の誕生日の前日、又は転入日)し、資格を取得された月から介護保険料を納めていただきます。今回お送りする令和3年度本決定介護保険料は7月~翌3月までの9か月間(9回)での納付となり、合計金額の計算方法は以下のようになります。

◎加入月数/12か月×年間保険料(それぞれの所得段階に応じた12か月分の金額。詳しくは今回お送りする介護保険料のしおり又は介護保険料のページをご確認ください。)

【下記例:1)~4)もご参照ください】

1)  5月15日が65歳の誕生日の方

資格取得日が5月14日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料

2)  5月15日に柏原市へ転入された方

資格取得日が5月15日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料

3)  6月1日が65歳の誕生日の方

資格取得日が5月31日となり、11か月(5月~翌3月)/12か月×年間保険料

4)  6月1日に柏原市へ転入された方

資格取得日が6月1日となり、10か月(6月~翌3月)/12か月×年間保険料

※保険料については、1円未満は切り捨て

令和3年度 介護保険料のご案内

 介護保険料のしおり(令和3年7月)

口座振替のご案内

現在納付書で納めていただいている方は、納め忘れ等を防ぐため、口座振替のご利用をお願いします。口座振替の申込みは、以下の書類等を持って柏原市指定の金融機関へご依頼ください。

【口座振替依頼書、預貯金通帳、金融機関のお届け印、納付書】

詳しくは口座振替のページをご確認ください。

特別な事情による介護保険料の減免

特別な事情(収入の減少や生活困窮、災害など)で介護保険料の納付が困難となっておられ、以下の条件にすべて該当される方は、介護保険料が減額される場合がありますのでご相談ください。

◎世帯全員が市民税非課税者で、次のすべてに該当する方

1 世帯の非課税収入を含む年間収入が次の額以下(※)

  (1) 単身世帯 月額114,370円 年額1,372,440円 

    (2) 2人世帯 月額164,440円 年額1,973,280円 

2 世帯全員が居住用以外に処分・運用可能な土地又は家屋を有していない

3 世帯全員の現金、預貯金、国債・地方債、有価証券等の合計額が350万円以下

4 世帯員以外からの扶養行為が認められない

(※)収入には、老齢年金・障害年金・遺族年金や給与、失業給付、仕送り、積立型の年金など、全ての収入を含みます。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な方は、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免のページをご確認ください。

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 介護保険に関するQ&A

お問い合わせ

高齢介護課
電話072-972-1572