(新)高額障害福祉サービス等給付費について

2020年5月18日

特定の要件を満たす方の、「障害福祉サービス相当の介護保険サービス」にかかる利用者負担分について、「高額障害福祉サービス費」を給付します。

対象者

以下の要件をすべて満たす方

  • 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定をうけていたこと。
  • 本人及び配偶者が、本人が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
  • 65歳に達する日の前日において、障害者支援区分が区分2以上であったこと。
  • 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)

対象となる利用者負担額

介護保険サービスのうち、障害福祉サービス相当の介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 ※ただし介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まない)の、平成30年4月1日以降の利用者負担額(※ただし、高額介護サービス費の対象となる場合は、高額介護サービス費支給後の利用者負担額)

申請について

障害福祉課に、以下の書類を添えて申請してください。(申請には印鑑が必要です。)

  • 申請書
  • 本人確認書類
  • 介護保険サービス事業所から発行された利用者負担額の領収書
  • 本人名義の預金通帳の写し
  • 代理受領の委任状

    年額の高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費のうち、既に(新)高額サービス費としてお支払いした金額を調整(障害福祉課が介護保険担当課より代理受領)するために必要な書類です。

※お支払いは、高額介護サービス費の決定後となり、数か月を要しますのでご了承ください。

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508