指定給水装置工事事業者の更新制度

2023年6月1日

法改正により更新制を導入

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図るため、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。これにより、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が、指定を受けた日から5年間となります。(従来は無期限)

法改正までに指定を受けている方の有効期間

改正法施行の前日(令和元年9月30日)までに指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。

柏原市から指定を受けた日 現在の指定の有効期限
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日

更新申請を行うタイミング

更新の申請を行っていただく時期については、年度ごとに対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、受付期間(有効期限を迎える年の夏頃を予定)の前月までに通知文書を郵送します。
※郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんので、対象であるにも関わらず通知文書が届かない場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。

令和5年度更新対象事業者(令和5年6月1日 情報更新)

指定番号 229~331(指定有効期限が令和5年9月29日の事業者)

上記事業者の更新申請受付期間

令和5年7月3日~令和5年7月31日(必着)

更新申請の手続き

通知文書(令和5年6月1日付けで対象者へ郵送済み)をご確認いただくか、更新申請の手続きのページをご参照ください。

更新申請までに必要な手続き

更新までに指定事項等(法人名、代表者、役員、所在地、事業所ごとに選任される主任技術者等)の変更があった場合は、更新申請の前に変更の届出を行ってください。
また、事業の廃止や法人の解散などで、柏原市で事業を行っていない(更新が必要ない)場合は、廃止の届出を行ってください。

※現在休止の届出をしており、有効期間を過ぎても休止の状態の継続を希望される場合は、更新が必要ですのでご注意ください。

お問合せ

経営総務課 総務水道事業係(電話:072-972-1645)
水道工務課 給水係(電話:072-972-1606)