難聴児補聴器等助成事業

2024年9月12日

軽度難聴児補聴器購入等助成事業について(市事業)

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度の難聴児に対して、補聴器の購入・修理に要する費用および検査料の一部を助成します。

対象者   

  • 保護者が本市に居住している18歳未満の児童
  • 両耳の聴力が30デシベル以上で、障害者総合支援法による補装具費(身体障害者手帳所持者)および大阪府難聴児補聴器交付事業(両耳の聴力が60デシベル以上70デシベル未満)による補聴器交付の対象とならない児童であること
  • 世帯に市民税所得割額46万円以上の方がいないこと
助成内容 補聴器の購入・修理に要する費用および検査料の一部
助成基礎額

補装具の種目、購入等に関する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)に準ずる額とします

助成額

生活保護世帯

 上記の助成基礎額と補聴器実購入(修理)額のいずれか低い方の額

生活保護世帯以外

 <下記のいずれか低い方の額>

 ・助成基礎額-保護者負担額 (助成基礎額×1/3)

 ・補聴器実購入(修理)額-保護者負担額 (補聴器実購入(修理)額×1/3)

検査料
  • 5,000円を限度として助成します。
  • 補聴器購入費用の交付決定を受けた申請者のうち、補聴器購入費等助成金交付意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料について、交付申請ができます。

※ただし、既に他制度(こども医療等の医療制度等)により検査料の助成を受けている場合を除きます。

申請
  • 助成を受けるためには、補聴器購入・修理前の事前申請が必要です。
  • 申請に必要なもの
  1. 補聴器購入等助成金交付意見書 (障害福祉課に指定の様式があります)
  2. 上記意見書記載のため医療機関が実施した検査の検査料の領収書
  3. 補聴器業者の見積書
  4. 印鑑

大阪府難聴児補聴器交付事業

 身体障害者手帳の交付対象とならない中等度の難聴児に対して、補聴器の購入・修理に要する費用および検査料の一部を助成します。

対象者
  • 大阪府内に居住している18歳未満の児童
  • 両耳の聴力が60デシベル以上で、障害者総合支援法による補装具費(身体障害者手帳所持者)による補聴器交付の対象とならない児童
  • 申請時点で保護者が属する世帯に課税総所得金額770万円以上の方がいないこと
助成内容 補聴器の購入・修理に要する費用および検査料の一部
助成基礎額及び助成額 交付基礎額
検査料
  • 5,000円を限度として助成します。
  • 補聴器購入費用の交付決定を受けた申請者のうち、補聴器交付支給意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料について、交付申請ができます。

※ただし、既に他制度(こども医療等の医療制度等)により検査料の助成を受けている場合を除きます。

申請
  1. 補聴器交付申請書(購入の場合)
  2. 補聴器修理申請書(修理の場合)
  3. 補聴器交付支給意見書
  4. 補聴器の見積書
  5. 検査料交付申請書
  6. 検査料の領収書
  7. 世帯全員の市町村民税課税証明書または生活保護世帯受給証明書

詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508