令和6年度国民健康保険料の決め方
平成30年度より国民健康保険制度は「市町村ごとの運営から府域での運営」に変わりました。それにより、保険料率が府内で統一となりました。
各世帯の1年間の国民健康保険料は、下記の医療保険分、後期高齢者支援金等分および介護保険分を合わせた金額となります。
医療保険分 | 所得割 |
世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×9.56% |
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均等割 |
各世帯の被保険者数×35,040円 |
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平等割 |
どの世帯にもかかる均一の額、1世帯34,803円 |
後期高齢者支援金等分 |
所得割 |
世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×3.12% |
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均等割 |
各世帯の被保険者数×11,167円 |
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平等割 |
どの世帯にもかかる均一の額、1世帯11,091円 |
後期高齢者支援金等分は75歳以上の後期高齢者医療制度を0歳から74歳までの健康保険加入者が支援するためのものです。
さらに、40歳から64歳までの方がおられる世帯には次の介護保険分も合わせてかかります。
介護保険分 | 所得割 |
世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×2.64% |
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均等割 |
各世帯の被保険者数×19,389円 |
上記の合計額が年間保険料です。ただし、合計した額が、医療分で65万円、後期高齢者支援金等分で22万円、介護分で17万円が年間保険料の上限額です。
4月1日現在の世帯の軽減基準所得が下記に該当するときは世帯の均等割額、平等割額が軽減されます。(前年の12月末時点で65歳以上の方は年金所得から15万円控除して判定します)
※年度途中に加入した世帯については加入日で判定します。
- 7割軽減判定基準 基礎控除額(43万円)+10万円×(※給与所得者等の数-1)
- 5割軽減判定基準 基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)
- 2割軽減判定基準 基礎控除額(43万円)+ 54.5万円×(被保険者数)+10万円×(※給与所得者等の数-1)
※給与所得者等…一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
さらに世帯の中に未就学のお子様がおられる場合は、そのお子様にかかる均等割が5割軽減されます(令和4年4月1日施行)。
令和6年1月から、出産される方の国民健康保険料について、産前産後期間相当分の保険料を一部免除する制度が始まります。詳しくは、「令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が一部免除されます」をご覧ください。