令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が一部免除されます
2024年1月4日
保険料免除制度について
令和6年1月から、出産される方の国民健康保険料について、産前産後期間相当分の保険料を一部免除する制度が始まります。申請は、出産予定日の6ヶ月前から可能です。
対象者について
柏原市国民健康保険に加入されている、出産(予定)日が令和5年11月以降の方。
※出産とは、妊娠12週(85日)以上のことです。
※死産、早産、流産(人工妊娠中絶を含む)を含みます。
免除期間について
単胎出産の場合は、出産(予定)日が属する月の1ヶ月前から4ヶ月間。
多胎出産の場合は、出産(予定)日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。
免除内容について
免除期間の保険料のうち、出産される方の所得割額と均等割額を年額から免除します。
免除期間中に転出した場合でも、転出先の自治体に引き継ぐことができます。
申請に必要な書類について
- 母子健康手帳の写し。
- 個人番号がわかるもの(世帯主様・出産される方それぞれの方の分が必要となります)。
- 手続きされる方の本人確認証。
- 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書