令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が一部免除されます

2024年1月4日

保険料免除制度について

令和6年1月から、出産される方の国民健康保険料について、産前産後期間相当分の保険料を一部免除する制度が始まります。申請は、出産予定日の6ヶ月前から可能です。

 

対象者について

柏原市国民健康保険に加入されている、出産(予定)日が令和5年11月以降の方。

※出産とは、妊娠12週(85日)以上のことです。

※死産、早産、流産(人工妊娠中絶を含む)を含みます。

 

免除期間について

単胎出産の場合は、出産(予定)日が属する月の1ヶ月前から4ヶ月間。

多胎出産の場合は、出産(予定)日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。

産前産後解説図

 

免除内容について

免除期間の保険料のうち、出産される方の所得割額と均等割額を年額から免除します。

免除期間中に転出した場合でも、転出先の自治体に引き継ぐことができます。

 

申請に必要な書類について

 

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1505