【介護保険サービス事業者】平成30年度介護職員処遇改善加算の届出を受付します

2018年2月8日

※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、訪問型サービスA、通所型サービスA

 

(1)平成30年度介護職員処遇改善加算の届出について

 介護職員処遇改善加算の算定を行っている事業所は、算定を受ける年度の前年度の2月末までに計画書等の必要書類を提出することになっています。平成29年度に当該加算の算定を行っている事業所で、平成30年度も引き続き加算の算定を希望する場合は、下記のとおり提出してください。

 なお、現在当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については、計画書等の届出は不要です。

(2)提出期日

  平成30年2月28日(水)必着

前年度に引き続き4月から加算を算定する場合  ・・・   加算算定年度の前年度2月末日まで
新たに加算を算定する場合  ・・・  加算算定開始月の前々月末日まで

(3)提出方法・提出先

提出方法:持参又は郵送

提 出 先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階

       〒582-8555 柏原市安堂町1番55号

【留意事項】
○複数の介護保険サービス事業所をもつ事業者については、処遇改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。

(4)介護職員処遇改善加算等に係る届出様式等について

 【介護保険サービス事業者】介護職員処遇改善加算 → こちら

 【障害福祉サービス事業者】福祉・介護職員処遇改善(特別)加算 → こちら

※介護保険サービスと障害福祉サービスで様式が異なりますのでご注意ください。

※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業者でそれぞれ加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202