【介護保険サービス事業者】介護職員処遇改善加算について
※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、訪問型サービスA、通所型サービスA
(1)介護職員処遇改善加算の届出について
介護職員処遇改善加算の届出にかかる様式や参考資料を掲載しています。当該加算の算定に係る届出書類えの作成にあたっては自己チェックシートで確認していただき、下記の提出期日までに届け出てください。
【注意】当該加算については算定を受ける年度ごとに届け出が必要となります。
また、加算区分を変更される場合(処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ
変更等)は、(5)加算区分を変更する場合も、併せてご確認ください。
(2)届出書類等
1.自己チェックシート(提出不要)
介護職員処遇改善加算チェックシート |
2.介護職員処遇改善加算届出書
(事業所単位で計画書を作成する場合) 別紙様式3 介護職員処遇改善加算届出書 |
(複数事業所の計画書を一括して届出する場合) 別紙様式4 介護職員処遇改善加算届出書 |
3.介護職員処遇改善計画書
※別紙様式2の介護職員処遇改善計画書の項目8「賃金改善を行う賃金項目及び方法」について、具体的な賃金改善内容が記載されていない事例が多々ありますので、説明をよくご確認のうえ作成してください。
別紙様式2(添付書類1) 介護職員処遇改善計画書(事業所一覧表) |
別紙様式2(添付書類2) 介護職員処遇改善計画書(届出対象都道府県内市町村一覧表) |
別紙様式2(添付書類3) 介護職員処遇改善計画書(都道府県等状況一覧) |
※ 賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうちから対象とする賃金項目を特定したうえで行ってください。この場合、(4)の項目にある「介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出」を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させることはできません。
4.添付書類
ア 誓約書(介護職員処遇改善加算用)
イ 就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程。
※常時10人以上従業員を雇用する事業所は就業規則が必要です。常時10人未満の事業所は、「労働条件通知書」の写しを添付してください。)
ウ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)等)
≪留意点≫
添付書類イ及びウについては、前回提出したものから変更がない場合は提出不要です。
5.介護職員処遇改善加算届連絡票及び定型封筒(82円切手貼付)
介護職員処遇改善加算届連絡票 |
※計画届出の受付を証する書類が必要な場合は添付してください。計画の内容審査後、受付票を郵送にて送付いたします。
(3)提出期日
前年度に引き続き4月から加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定年度の前年度2月末日まで |
新たに加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定開始月の前々月末日まで |
(4)提出方法・提出先
提出方法:持参又は郵送
提出先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階
【留意事項】
○複数の介護サービス事業所をもつ事業者については、改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
【参考資料】
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成29年3月9日厚生労働省通知)
介護保険最新情報VOL.580「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」
平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)
(5) 加算区分を変更する場合
加算区分を変更される場合(処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ変更など)は、下記の書類も提出していただく必要があります。
介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式
様式第4号 変更届出書 (居宅サービス) |
様式第2号(第3条第1項関係) 変更届出書 (地域密着型サービス) |
様式第2号(第3条関係) 変更届出書 (総合事業) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表※ (居宅・地域密着型サービス) |
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表※ (総合事業) |
※各サービスのページより、サービス種別ごとにダウンロードしてください。
加算様式10-2 誓約書(加算変更用) (居宅サービス) |
加算様式10 誓約書(介護給付費用) (地域密着型サービス) |
加算様式9-A-3 誓約書(加算変更用) (総合事業) |
※ 処遇改善加算(2)⇒(1)への変更など、加算区分を変更する場合は変更したい月の前月の15日までに、処遇改善加算なし⇒(1)など、新たに処遇改善を算定する場合は加算算定開始月の前々月末日までに変更届を提出する必要があります。
(6)届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算変更届を提出していただく必要があります。
・会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
・複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
・就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
・キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は加算区分の変更に限る。)
○処遇改善加算変更届出書類
介護職員処遇改善加算変更届連絡票 |
介護職員処遇改善加算変更届出書 |
○介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には別紙様式6の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、当該届出を再提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に、当該届出書の1に掲げる状況が改善した場合には、速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
別紙様式6 特別な事情に係る届出書 |
(7)その他の留意事項
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。