柏原市開発指導要綱に基づく事前相談・事前協議
2024年4月9日
開発事前相談について
下記のいずれかの開発行為を行う場合は、開発事前相談を行ってください。
- 都市計画法に基づく許可(開発不要)を伴う500平米以上の開発行為
- 柏原市開発指導要綱第32条の適用除外の適否に伴う開発行為
事前相談 関係様式
開発事前相談申請書 [要綱様式1]( PDF / Word )
提出部数 正本・副本 各1部
事前協議適用除外の適否に伴う事前相談を提出する場合は、下記の書類も提出してください。
開発事前協議について
下記のいずれかにの開発行為を行う場合は、開発事前協議を行ってください。
※1、2については事前協議に先立ち、事前相談の提出が必要です。
- 都市計画法第29条による開発許可を要する開発行為
- 開発区域面積が500平米以上の建築を伴う開発行為 (自己用住宅は除く)
- 住宅戸数が2戸以上の建築行為(併用住宅、共同住宅、長屋住宅、尞を含む)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第30条第1項の規定に基づく許可を要する宅地の造成行為
- 建築基準法第42条第1項第5号の道路位置指定申請を伴う開発行為
- 開発行為等の完了後1年以内に同一開発者、同一土地所有者が当該開発区域等の完了した区域及び隣接地において接続する開発区域等
※事前協議の流れはこちら → フローチャート
事前協議 関係様式
開発事前協議申請書[要綱様式2] ( PDF / Word )
提出部数 正本・副本 各1部
駐車場用地の確保について[要綱第11条別途協議書] ( PDF / Word )
中高層建築物標示板(PDF)