タクシー料金助成事業
2024年9月12日
一般タクシー
在宅の重度障害者(児)がタクシーを利用される場合に、タクシー乗車時にかかる初乗り運賃を助成します。
対象者
下記の1~3のすべてに該当する方
- 本人の前年度市府民税が非課税である
- 入院や福祉施設へ入所してない
- 下記のア~ウの障害者手帳のいずれか所持者
ア. 下肢、体幹、視覚、内部、それぞれの障害で1・2級の者
イ. 療育手帳A
ウ. 精神障害者保健福祉手帳1級
助成の内容
初乗り運賃を割り引くチケットを1ヵ月に2枚交付
※申請月から年度末の3月分までの枚数を交付
申請手続きに必要なもの
- 障害者手帳
- 所得証明書※
※所得証明書が必要な方は、1月~6月の申請の場合は前々年の1月1日時点で柏原市に住民票がない方、7月~12月の申請の場合は前年の1月1日時点で柏原市に住民票がない方です。
リフトつきタクシー
車椅子を使用する重度障害者で、リフト付き福祉タクシーの運賃の一部を助成します。
対象者
下記の1と2の要件のどちらも該当している方
- 身体障害者手帳の交付を受けている方で、下肢障害または体幹機能障害の等級が1・2級の手帳の交付を受けた方
- 常時車椅子の利用が必要な方
助成の内容
1,400円分を割り引くチケットを1ヵ月に2枚交付
※申請月から年度末の3月分までの枚数を交付
申請手続きに必要なもの
・障害者手帳