障害児通所支援

2014年9月12日

心身に障害、または発達の遅れがある児童を対象に療育を行う、児童福祉法の通所支援事業です。

児童発達支援 就学前の障害児へ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの療育を行います。
放課後等デイサービス 学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などの療育を行います。

 利用手続き

申請に必要な物

1 印鑑

2 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、医師の診断書、自立支援医療受給者証(精神通院)のいずれかの写し

3 所得証明書(転入の方のみ)

 

 利用者負担について

原則サービス費用の1割が自己負担になりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が決まります。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯      0円
低所得 市町村民税非課税世帯      0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満  4,600円
一般2 上記以外 37,200円

 

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508