クーリングオフ制度

2014年6月6日

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフの意味

クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、 いったん契約した場合でも契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に考え直す機会を与え、 理由なしで契約を解除することを認める制度です。

 

クーリング・オフ制度の設けた理由

訪問販売は、販売員から不意打ち的に強く勧誘されるため、十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、 つい契約してしまいがちです。しかも、詐欺や錯誤などの不当な勧誘方法を消費者側で明らかにすることは用意でないため、 なかなか救済されません。 そこで訪問販売による契約は、契約内容を記載した書面を受け取った日から8日間は、 頭を冷やして(cooling)、契約から離れる(off)機会を与えたのです。 その反映として事業者は、十分な説明をして消費者が納得のうえで契約できるような勧誘方法がもとめられます。

 

クーリング・オフができる場合

現在では、以下の表のように店舗外で積極的に勧誘する契約 (訪問販売・電話勧誘販売・宅地建物取引・クレッジット契約・海外先物取引)だけでなく、 消費者が店舗に出かけて契約した場合でも高い利益が得られるかのような誘惑的な取引類型や高額で複雑な契約型にも、 クーリング・オフが認められています。

 

クーリング・オフの注意事項

クーリング・オフは、契約解除(取消し)する旨の通知書を送ることで理由を説明することなく一方的に解除できます。 解約できる期間は、以下の表の通り契約類型によって異なります。 クーリング・オフをすると、一切の負担することなく、無条件で解約できます。 手元にある商品は返品し、代金は全額返金を請求できます。

 

取引内容 期間 適用対象
訪問販売 法定の契約書面の交付された日から8日間 店舗外での、指定商品・権利・役務の取引
(3,000円未満の現金取引を除く)
電話勧誘販売 法定の契約書面の交付された日から8日間

業者からの電話による、指定商品・権利・役務の取引

(3,000円未満の現金取引を除く)

マルチ商法(連鎖販売) 法定の契約書面の交付された日から20日間 すべての商品・権利・役務
特定継続的役務提供 法定の契約書面の交付された日から8日間

エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師の継続的契約。店舗契約を含む。

平成16年1月1日からパソコン教室・結婚相手紹介サービスが追加。

業務提供誘引販売 法定の契約書面の交付された日から20日間 内職商法による取引
店舗契約を含む。指定商品制なし
クレジット契約 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 宅地建物取引業者が売り主である宅地建物の売買で店舗外での取引
海外商品先物取引 法定の契約書面の交付海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から14日 店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引
預託等取引契約 法定の契約書面の交付された日から14日間 特定商品の3ヶ月以上の預託取引
投資顧問契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約。店舗契約を含む
商品ファンド契約 法定の契約書面の交付された日から10日間 商品投資契約。店舗契約を含む
ゴルフ会員権の募集 法定の契約書面の交付された日から8日間 金50万円以上のゴルフ会員権で、新規販売契約。店舗契約を含む
不動産特定共同事業契約 法定の契約書面の交付された日から8日間 不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む
生命・損害保険契約 法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、 いずれか遅い日から8日間 店舗外での、保険期間1年を超える生命・損害保険契約。
小口債権販売契約 法定の契約書面の交付された日から8日間 小口債権販売契約、店舗契約を含む。
冠婚葬祭互助会契約 法定の契約書面の交付された日から8日間 冠婚葬祭互助会の入会契約、店舗契約を含む。

<注>期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、 「クーリング・オフの告知の日」からでいづれも初日を算入する。
   ただし、海外先物取引は初日不算入。


 訪問販売のクーリング・オフの仕方

 

チェックポイント1

(契約場所)

契約をしたのが店舗以外の場所であること(自宅、喫茶店、路上など)
・キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法は営業所で契約した場合でもよい
注1
   

チェックポイント2

(契約商品)
政令指定商品(55種類)・役務(18種類)・権利(3種類)であること  
   

チェックポイント3

(行使期間)
法定の契約書面の交付された日から8日以内であること 注2
   

チェックポイント4

(代金額の特例)
代金総額3,000円未満の現金取引は除外する 注3
   

チェックポイント5

(消耗品の特例)
政令指定消耗品を使用・消費すると除外される 注4
使った→ クーリング・オフはできない

チェックポイント6

(商行為の除外)
購入者の営業活動に関連して契約した場合は除外される  
   

チェックポイント7

解約の意思を書面で伝える  
   
クーリング・オフ成立  

 

<注1>路上等で呼び止められて営業所へつれて行かれた場合や、目的を告げられずに電話等で営業所等へ呼び出された場合は、 クーリング・オフの対象になります。

<注2>業者から受け取った書面に、クーリング・オフの告知が記されていなければ、8日を過ぎていても大丈夫です。

<注3>乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリング・オフはできません。 指定されていない取引の場合、たとえば割引会員権、海外旅行会員権は対象外です。

<注4>いわゆる消耗品(制令で定められている)は開封したり、一部を使ってしまうと、 クーリング・オフができなくなることがあります。ただし、消費者がそのことを契約書面で知らされていなかったときは、 クーリング・オフができる。

 

クーリング・オフは書面で

 書面の書き方は↑上をクリック

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554