クーリング・オフの仕方

2014年6月6日
クーリング・オフは書面でする方が良いでしょう。

 

クーリング・オフは書面で

クーリング・オフとは、消費者と業者との間に締結された契約(または契約の申し込み)について一定の期間内であれば、消費者が一方的に契約を解除(または申し込みの撤回)できる権利をいいます。
クーリング・オフは書面で行うことになっています。後になってからクーリング・オフをしていないとかクーリング・オフの期間を過ぎていた等のトラブルが起きることがないように書面で行うことにしたのです。

 

クーリング・オフの行使方法

クーリング・オフをする用紙はどのようなものでもよく、通知の方法も直接手渡しても、人に頼んで届けてもらってもよいのですが、書面を郵送するのが一般的な方法です。
どのような方法を用いても証拠を残しておくことが賢明です。はがきの両面、封筒の両面と手紙文のコピーをとっておく等です。最も安全で確実な方法は内容証明郵便です。

 

内容証明郵便とは

内容証明郵便は、郵便局が、だれからだれに対して,いつどのような内容の手紙を出したのかということを証明してくれる郵便です。一枚の用紙に一行20字以 内、26行以内で書くきまりがあって、同文書3通と業者宛の封筒一枚を郵便局の窓口に持っていくと、点検してから一通を業者に郵送、一通を郵便局が保管、 一通を差出人に返してくれます。
 内容証明郵便を取り扱っていない郵便局があるので、あらかじめ電話で確認し,手紙文の訂正に備えて印鑑を持参するとよいでしょう。
 内容証明郵便はきまりに従わなければなりません。料金も割高になるので、業者が悪質でトラブルの恐れがあったり、高額な契約であったり、すでに代金の支 払いをしているなど、慎重を要する場合に適しています。契約金が低かったり、代金を支払っていない場合等は「はがき」でよいでしょう。クーリング・オフの 通知方法は場合により適宜使い分けてください。

 

口頭によるクーリング・オフ

口頭で行ったクーリング・オフが有効か無効かについては、必ずしも見解が一致していませんが、有効と判断した裁判例があります(大阪簡裁・古川簡裁等)。クーリング・オフは消費者の当然の権利と考えるので有効と解すべきでしょう。

 

契約が解除となるとき

クーリング・オフによって契約が解除されるのは、書面を発した時です。書面をクーリング・オフ期間に出しさえすれば、最終日の消印でも有効ですから、書面 がクーリング・オフ期間を過ぎて業者に届いても契約の解除に影響しません。クーリング・オフ期間内に契約を解除できなくても常識で消費者が救済されるべき である場合には民法で救済されると考えてよいでしょう。

 

実際の書き方の例はこちら

 

クーリング・オフできる商品やサービス

クーリング・オフできる商品やサービス訪問販売による取引の場合で、訪問販売法で指定された商品(53品目)、サービス(14種類)、権利(2種類)に関 する取引の場合には、クーリング・オフをすることができます。指定されていない取引の場合、例えば割引会員権、海外旅行会員券等は対象外です。

 

商品

(1)★動物、植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
(2)犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
(3)盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
(4)障子、雨戸、門扉等建具
(5)手編み毛糸、手芸糸
(6)★不織布、★織物(幅13cm以上)
(7)真珠、貴石、半貴石
(8)金、銀、白金等貴金属
(9)ベンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
(10)家庭用ミシン、手編み機械
(11)ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
(12)時計
(13)望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
(14)写真機械器具
(15)映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
(16)複写機、ワードプロセッサー
(17)乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
(18)ガス漏れ警報器、防犯警報器
(19)はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
(20)ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
(21)電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
(22)超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
(23)電子式卓上計算機とその部品、付属品
(24)乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
(25)自転車とその部品、付属品
(26)ショッピングカート、歩行補助車
(27)れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
(28)眼鏡とその部品、付属品、補聴器
(29)家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
(30)★コンドーム★生理用品、家庭用医療用洗浄器
(31)★防虫剤、★殺虫剤、★防臭剤、★脱臭剤(医薬品を除く)
(32)★化粧品、★毛髪用剤、★石けん(医薬品を除く)、★浴用剤、★合成洗剤、★洗浄剤、★つや出し剤、★ワックス、★靴クリーム、★歯ブラシ
(33)衣服
(34)ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
(35)★履物
(36)床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、★壁紙
(37)家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等家庭用装置品
(38)ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
(39)浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
(40)なべ、かま、湯沸し等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
(41)囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
(42)おもちゃ、人形
(43)釣漁具、テント、運動用具
(44)滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
(45)新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
(46)地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
(47)磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的、光学的方法で音、映像、プログラムを記録した物
(48)シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
(49)楽器
(50)かつら
(51)神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
(52)砂利、庭石、墓石等石材製品
(53)絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品

 

権利

(1) 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
(2) 語学の教授を受ける権利

 

サービス

(1) 庭の改良
(2) 物品の貸与
 家庭用ミシン、複写器、ワードプロセッサー、消火器、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械 器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器
(3) 保養施設、スポーツ施設の利用
(4) 住居、換気扇、床敷物、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽の清掃
(5) 人の皮膚を清潔・美化したり、体型を整え、または体重を減らす等の施術を行うこと(エステテイックサロン等)
(6) 墓地、納骨堂の使用
(7) 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
(8) 物品の取り付け、設置
 障子、雨戸、門扉等建具、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断 機、電圧調整器、電話機、インターホン、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建 築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具・設備
(9)結婚、交際希望者への異性の紹介
(10)家屋、門、塀、家庭用ミシン、換気扇、布団の修繕、改良
(11)人名録等書籍、新聞、雑誌への氏名、経歴の掲載
(12)家屋での有害動物、有害植物の防除
(13)住宅への入居申し込み手続きの代行
(14)技芸、知識の教授

 

書き方

はがき(簡易書留)での書き方文例
クーリングオフはがき
両面をコピーし、郵便局発行の書留郵便物受領証と一緒に保管しておきます。

 


内容証明郵便の場合
クーリングオフ内容証明
いつ、誰が、誰あてに、どんな内容の文書を出したかを郵便局が証明するもので証拠を残したい時に利用します。
内容証明郵便の用紙は、文具店で販売しています。
3枚作成(複写)して郵便局(集配局)の窓口へ。印鑑持参のこと。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554