平成26年度介護職員処遇改善加算等について(介護保険サービス事業者・障害福祉サービス事業者)
2014年1月6日
(1)介護職員処遇改善加算 【介護保険サービス事業者対象】
(2) 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算 【障害福祉サービス事業者対象】
1.平成26年度介護職員処遇改善加算等の届出について
上記(1)(2)の加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があります。平成25年度当該加算を算定している事業所が引き続き平成26年4月から算定を希望する場合、及び現在当該加算を算定していない事業所が新たに平成26年4月から算定を希望する場合には、「介護職員処遇改善計画書」等の届出を平成26年2月28日(金)までに提出する必要があります。
※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業所で、上記(1)(2)の加算の算定を受けようとする場合は、それぞれについて届出が必要です。
※平成25年度当該加算の算定を受けていても、平成26年度の届出がない場合には引き続き加算の算定を受けられません。
2.平成26年度介護職員処遇改善加算等に係る届出様式等について
介護職員処遇改善加算 【介護保険サービス事業者】 → こちら
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算 【障害福祉サービス事業者】 → こちら
※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業所については、それぞれについて届出が必要になります。
様式が異なりますのでご注意ください。