指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者・指定居宅介護支援事業者の指定の更新について

2014年2月14日

 平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。介護保険の指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。

 

○指定の有効期間

 指定の有効期間は、6年となります。具体例としては、次のようになります。

指定日
 
有効期間満了日
H18.3.1
H24.2.29
H18.4.1
H24.3.31
H24.4.1
H30.3.31

 

○更新申請に係る添付書類一覧

 指定更新に必要な書類や留意事項について、サービスごとに掲載していますので、該当するサービスのページをご確認ください。

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202