農業委員会事務局
定例農業委員会開催予定日等について
令和6年度の定例農業委員会開催予定等については、こちらをご覧ください。
農地の権利移動
農地を農地として売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や登記目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。所有権の移転登記も出来ません。賃借の場合、許可を受けなければ、使用収益権設定・移転の効果が生じません。
申請書等(農地法第3条)
また、相続等により、農地法3条の許可を受けることなく取得された場合は、農業委員会への届出が必要となります。(農地法第3条の3)
農地の転用
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の農地以外の用地にすることです。
農地の使用者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可が、農地を持っていない人などが、転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合、許可は不要となります。
許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかったりした場合には、工事の中止や原状回復を含めた是正指導が行われます。また、これらに違反 した場合には、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられますので、農地を転用する場合は、必ず許可を受けてくだ さい。
申請書等(農地法第4条、第5条)
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
生産緑地の買取申出の手続きを行う際に添付する書類となります。
(生産緑地の告示から30年を経過したことを理由として買取申出を行う場合は不要です。)
農地の賃貸借の解約
農地等の賃貸借について、その解約を求める場合には、原則として府知事の許可が必要です。
ただし、合意解約や10年以上の定期賃貸借の更新拒絶などは許可不要となっています。
農地利用状況調査
農地の遊休・荒廃化の防止、解消と無断転用の未然防止及び農地行政の秩序化、税制特例農地の適正管理などを目指し、毎年1回農地パトロールを実施しています。
農地の納税猶予制度の諸証明
農地の相続税・贈与税の納税猶予を受けることにより、納税負担を軽減し、農業経営の継続を図り、さらに農業経営の若返りや農地の零細化の防止を図ることを目的とした制度で、必要となる証明書を発行しています。
農業者年金制度
農業者の老後生活の安定と意欲ある担い手の確保に資する重要な制度です。農業委員会としては、担い手の育成・確保対策の一環として制度に対する理解促進と認定農業者などへの加入の働きを進め、制度の定着・安定に資することとしています。
農地の賃借料情報
農地利用最適化活動の目標の設定等
令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表.pdf(463KB)
02_【柏原市農業委員会】別紙様式1(令和6年度目標).pdf(294KB)
※令和6年7月10日 管内の農地面積に誤りがあり修正いたしました。