教育総務課
業務内容
- 教育委員及び教育長の秘書に関すること。
- 教育委員会の会議に関すること。
- 教育委員会の所管に係る予算及び決算の総括に関すること。
- 表彰に関すること。
- 公印の管理に関すること。
- 文書の収受及び発送に関すること。
- 教育委員会規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
- 教育委員会所属職員(教職員を除く)の人事給与に関すること。
- 学校の物品の購入、整備及び調査に関すること。
- 学校の教材教具の国庫、府補助金に関すること。
- 学齢児童生徒の就学並びに児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。
- 教育施設(幼稚園を除く。以下同じ。)の整備事業及び営繕に関すること。
- 教育施設台帳に関すること。
- 教育施設の国庫負担金及び補助金に関すること。
事業一覧
柏原市教育委員会と柏原市教育委員について
1.柏原市教育委員会
柏原市では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(昭和31年法律第162号)第14条第2項の規定に基づき、昭和31年10月1日に柏原市教育委員会を設置し、以後、本市の教育・学術・文化に関する活動を盛んにするため重い責任を負うべき存在として、今日に至っています。柏原市教育委員会は5人の教育委員からなる合議制の執行機関で、教育・学術・文化に関する様々な事務を行う教育委員会事務局を指揮・監督します。
2.柏原市教育委員(令和4年11月13日現在)
教育長 | 新子 寿一 |
教育長 職務代理者 |
田中 保和 |
委員 | 近藤 温子 |
委員 | 西村 弥生子 |
委員 | 太田 貴之 |
- 教育長・・・・・人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て任命します。任期3年。
- 委員・・・・・人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て任命します。任期4年。
教育委員会会議の審議概要・会議録
定期的に行っております教育委員会会議について、その審議概要を過年度も含め公表しております。
教育委員会会議の傍聴
- 教育委員会の会議は原則として公開しており、どなたでも傍聴可能です。
- 傍聴の受付は会議開始30分前から教育総務課にて行い、定員の10名を超える場合はくじにて抽選で決定します。
- また審議案件によっては、プライバシー保護等の観点から、会議の一部または全部を非公開とすることがあります。
教育委員会の事務の点検及び評価に関する報告書
教育委員会の事務の点検及び評価に関する報告書について、柏原市教育委員会では毎年公表しております。
柏原市の小学校・中学校について
柏原市立小学校(全9校)、中学校(全6校)について以下紹介しております。
小中学校の就学事務について
就学異動に係る事務手続きについては、以下をご参照ください。
不適正な就学について
柏原市教育委員会では、児童生徒の就学について、学校教育法施行令第5条第2項に基づき、就学すべき学校を指定しています。
居住実態がない住所に住民登録の届け出をし、本来就学するべき学校以外の学校に通学することは、違法となります。不適正な就学が判明した場合には、本来就学すべき学校へ転校していただくことになります。
柏原市学校施設長寿命化計画について
柏原市学校施設長寿命化計画は、平成29年3月に策定した柏原市公共施設等総合管理計画を踏まえた個別施設計画として、学校施設の適切な保全や長寿命化対策等を通じて、財政負担の軽減や平準化を図りつつ、安心・安全な学校教育環境を確保していくことを目的としています。
柏原市立学校の耐震化について
柏原市では公立学校校舎の耐震化を進めています。平成28年度の進捗状況を公表します。
柏原市立学校施設整備計画について
学校施設環境改善交付金を活用して学校等の施設整備を行う場合は、施設整備計画を作成、公表することとされています。(「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項、第3項および第4項)
上記の事業が終了後、計画期間の終了後に施設整備計画の目標の達成状況等についての評価・公表が義務付けられております。(学校施設環境改善交付金要綱第8)
柏原市教育振興基本計画について
令和4年4月、第2期柏原市教育振興基本計画を策定しました。
「第2期柏原市教育振興基本計画」は、「教育基本法第17条第2項」に基づき、「大綱」として位置づけられています。
第2期柏原市教育振興基本計画(案)に対する意見募集(パブリックコメント)を令和4年2月28日から令和4年3月11日まで行いました。実施結果について以下のリンクをご参照ください。
令和2年4月に再改定した柏原市教育振興基本計画は以下のとおりです。