固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会について
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために設置された機関で、公正中立な立場から、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)が適正に決定されたものであるか審査します。
固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出について
審査の申出とは
固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
審査の申出をすることができる事項
審査の申出をすることができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)に限られます。ただし、評価替え年度以外の年度については、地目変更や新築・増築・改築又は損壊等を除いて、審査の申出をすることはできません。
※価格(固定資産評価額)以外の課税の内容について不服がある場合は、柏原市長に対して審査請求をすることができます。
種別 |
不服の内容 |
不服申立て先 |
審査の申出 |
固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額) |
柏原市固定資産評価審査委員会 |
審査請求 |
価格(固定資産評価額)以外 |
柏原市長 |
審査の申出をすることができる方
審査の申出をすることができる方は、固定資産税の納税者又はその代理人(委任状が必要です。)に限られます。
審査の申出をすることができる期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格(固定資産評価額)等の登録をした旨の公示があった日から納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内です。
審査の申出の方法
審査の申出は、固定資産評価審査委員会に備え付けている固定資産評価審査申出書(正副2通)を、持参又は郵送により委員会まで提出してください。郵送の場合は、消印の日付が上記審査の申出をすることができる期間内である必要があります。
なお、審査の申出にあたっては、課税課(固定資産税担当課)において、価格(固定資産評価額)の根拠等について、あらかじめ十分に説明を受けていただくようお願いします。
その他
- 委員会では、できるだけ早期に審査の決定を行うよう手続を進めますが、手続は慎重に行うことも求められており、審査決定に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
- 審査申出をした場合でも、納期限は延長されませんので、納期限までに固定資産税をお納めください。納期限を過ぎますと、滞納扱いとなりますのでご注意ください。