都市計画道路 法善寺築留線
都市計画道路 法善寺築留線(市道名:上市法善寺線)
■事業認可取得について
都市計画道路法善寺築留線について、都市計画法第59条第1項の規定による大阪府知事の事業認可を取得しました。
1.都市計画事業の種類および名称
東部大阪都市計画道路事業 3・4・221-5号 法善寺築留線
2.施行者の名称
柏原市
3.事業認可の告示日
大阪府告示第482号 令和6年3月26日
4.事業地の所在
大阪府柏原市大県1丁目、清州2丁目、上市4丁目地内
位置図
5.事業施行期間
令和6年3月26日から令和13年3月31日
6.事業延長・幅員
L=266.3m W=16.0m
■事業認可図書の縦覧について
事業認可図書の写しを都市計画法62条第2項の規定により縦覧しています。
1.縦覧場所
大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市 都市デザイン部 都市政策課
2.縦覧期間
令和6年3月26日から令和13年3月31日まで
午前9時から午後5時15分まで(土・日・祝日等の閉庁日を除く)
■事業認可に伴う土地利用の制限等について
都市計画法に基づく土地利用の制限が発生します。
(1)土地利用の制限(都市計画法第65条)
事業地内において、都市計画事業施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建物の建築、移動の容易でない物件の設置などを行おうとする場合、柏原市の許可が必要になります。
(2)土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
事業認可の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面で施行者(柏原市)に届け出なければなりません。施行者(柏原市)は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者(柏原市)が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。
なお、届出しないで事業地内の土地建物等を有償で譲渡した者は50万円以下の過料に処せられます。(都市計画法第95条)
◎届出先 :大阪府柏原市安堂町1番55号 柏原市長(柏原市 都市デザイン部 都市政策課)
◎届出様式:土地建物等有償譲渡届出書
(3)土地収用法の適用(都市計画法第70条)
土地収用法に基づく収用権が付与され、収用委員会に対して決裁申請や明渡決裁の申立が可能になります。
(参考)土地の買取り請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地所有者(収用の手続きが保留された土地の所有者に限る。)は、施行者(柏原市)に対し、当該土地を時価で買い取るよう請求できます。ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物その他の工作物等がないものに限ります。
■事業認可取得に伴う事業概要説明会について
付近にお住まいの方や関係する土地建物の権利者の方々を対象に、事業概要、都市計画事業認可取得により生じる権利制限及び用地取得等について説明会を開催しました。