おくやみコーナーご利用の方へのご案内
2024年7月12日
おくやみコーナーご利用の方は、当日、以下の持ち物をご持参いただき、なるべく予約時間ちょうどに市役所1階総合案内までお越しください。
※ おくやみコーナーは事前予約制となりますので、まだご予約がお済みでない方は先にご予約をお願いします。
おくやみコーナーにお持ちいただく主なもの
ご遺族のもの
- みとめ印(相続人代表、喪主)
- お越しいただく方の本人確認書類
顔写真付きのもの1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など)、もしくは顔写真付きのものがない場合は2点(健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳など)
- 預貯金通帳など振込先口座がわかるもの(相続人代表、喪主)
亡くなられた方のもの(見当たらない場合はご相談ください)
作成されている場合
- 印鑑登録証
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合
- 国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療保険被保険者証
- 葬儀代の領収書等(原本)
国民年金に加入していた場合
- 年金証書、年金手帳または年金機構発行の振込ハガキ
- 請求者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
その他
- 介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、重度障害者医療証
- こども医療費受給者証、ひとり親家庭医療費受給者証
- 死体埋火葬許可証(柏原市以外に死亡届を出された場合など必要な場合があります)
委任状に関するご案内
死亡に伴う年金手続きや戸籍・住民票の請求を代理の方が行われる場合や税に関する手続きを相続人以外の代理の方が行われる場合は、委任状が必要となりますので、委任状を作成のうえご利用ください。
委任状の様式はこちらをご利用ください。
委任状に関する注意事項
- 掲載している委任状の様式は、死亡に関する手続き用です。委任状は任意の様式でも有効です。
- 年金事務所でのお手続きを代理の方が行う場合は、別途委任状が必要となります。年金事務所の委任状は、市役所保険年金課または年金機構のホームページで配布しています。