後期高齢者医療被保険者証が発行されなくなります
【令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証が発行されなくなります】
令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、記載された有効期限まで使用することができます。
なお、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の内容が変わった場合、期限切れの被保険者証を使うことはできません。
令和6年12月2日以降は、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカードを利用する仕組み(マイナ保険証)になります。
マイナ保険証をお持ちの方は被保険者証の有効期限を過ぎると、原則としてマイナンバーカードを提示して受診する方式となりますので、ご注意ください。
令和6年12月2日以降はマイナ保険証の保有状況により、次のとおり交付します。
1.マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方が、新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などが変更された場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します。
オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等は資格情報の変更が自動で連携されますので、マイナ保険証のみで受診することができます。オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等では、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示することで、受診が可能となります。
2.マイナ保険証をお持ちでない方
マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていないなどの方には、自己負担割合などの被保険者資格の情報が記載された「資格確認書」を交付します。
また、マイナ保険証の紛失等をした場合については、保険年金課後期高齢者医療係に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。「資格確認書」は医療機関の窓口等で提示することで原則、これまでと同様に医療を受けることができます。
※詳しくは、下記厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
※マイナ保険証をお持ちかどうか、わからない場合はマイナポータルへ!
スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルにログインすることで、ご自身の健康保険の資格情報を確認することができます。ぜひご活用ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日9時30分~20時00分、土日祝9時30分~17時30分)