医療費の一部負担金の減免・徴収猶予について
2024年6月12日
被災や収入減少により、一時的に医療費に係る一部負担金(医療機関窓口で支払う金額)を支払うことが困難であると認められる被保険者に対して、その支払いを免除または徴収猶予します。
※大阪府国民健康保険運営方針において定められている大阪府下統一基準を採用
【対象者】
次の理由により医療費の一部負担金の支払いが困難と認められる方
1.災害
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により下記のいずれかに該当した場合。
(1)世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡
(2)世帯主(主たる生計維持者を含む)が障害者となったとき
(3)居住する住宅について著しい損害
2.収入減少
次のいずれかに該当したことにより著しく収入が減少し、国保世帯の収入見込額が生活保護基準額の1,155/1,000以下となり、かつ世帯の預貯金額が生活保護基準額の1,155/1,000の3か月分以下になる場合。
(1)事業又は業務の休廃止、失業
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不良
(3)世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病
【適用期間】
・減免
1カ月単位の更新制で、期間は3カ月まで。(最長6カ月)
・徴収猶予
徴収猶予の開始日から6カ月以内
【注意事項】
・保険対象外の費用や柔整、鍼灸、マッサージ、補装具等は対象となりません。
・医療機関等ですでに支払った一部負担金は、市から返金できません。
・一部負担金の減免または徴収猶予の申請をされる場合は、診療を受ける前に窓口までご相談ください。
【参考】