ペダル付原動機付自転車について
2024年6月7日
道路交通法の改正により、ペダル付原動機付自転車が原動機付自転車であることが明確化されます。
ペダル付原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転
が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。
さらに、以下のことが義務付けられています。
●道路運送車両法上の保安基準に適合していること。
●自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること。
●原動機付自転車のナンバープレートを取り付けていること。
※それぞれの定格出力に応じた原動機付自転車の区分は以下のとおりです。
定格出力0.60kw以下→白ナンバー(50cc以下)
定格出力0.61kw以上0.80kw以下→黄色ナンバー(90cc以下)
定格出力0.81kw以上1.0kw以下→ピンク色ナンバー(125cc以下)
税額について、詳しくはこちらまで。
(参考)
●ペダル付原動機付自転車の交通ルールについて(本市交通政策課)(外部リンク)
●「ペダル付原動機付自転車」について(大阪府警本部)(外部リンク)
ナンバープレートの交付について
ペダル付原動機付自転車のナンバープレートは、市民税係の窓口(25番)にて交付いたします。
●販売証明書または、廃車証明書(交付時に必要なもの)
●本人確認書類(柏原市市税条例第92条第1項の規定により、住所の記載があるもの)
※同居の家族以外は「委任状」が必要です。