予防接種健康被害救済制度
予防接種健康被害救済制度
予防接種を受けたあと、極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が起こることがあります。しかし、その副反応はワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあります。
この救済制度は、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付を行います。
目次
定期予防接種及び臨時予防接種の健康被害が生じた場合
予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になった場合や生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
給付の種類
健康被害 | 給付の種類 |
---|---|
医療機関で医療を受けた場合 |
・医療費 ・医療手当 |
障害が残ってしまった場合 (予防接種法施行令別第1・第2に定める程度の障害の状態) |
障害児養育年金(18歳未満)または、 障害年金(18歳以上) |
亡くなられた場合 |
・死亡一時金 ・葬祭料 |
申請から決定までの流れ
1.下記の「申請に必要な書類」を参照していただき、予防接種を受けた時に住民登録をしていた市町村に提出してください。
※予防接種を受けた会場が柏原市以外であっても、柏原市に住民登録をしていた場合、申請先は柏原市になります。
※住民登録は別の自治体にある方が柏原市の接種会場で接種をした場合、申請先は柏原市ではなく「住民登録をしていた市町村」になります。申請に必要となる手続きなどについては、予防接種を受けた時に要録していた市町村にご相談ください。
2.柏原市で申請内容を調査し、大阪府へ進達します。大阪府は厚生労働省に進達します。
3.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会で内容を審査し、大阪府へ健康被害救済の認定・否認に通知を行います。通常、厚生労働省が申請を受理してから結果の通知までに、6~12か月程度の期間がかかります。
※現在申請数の増加に伴い、結果の通知が通常より遅くなっています。
4.大阪府から柏原市に認定・否認の通知がさらた後、柏原市から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。
※申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。詳細は上記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
注意事項
・申請に必要な診断書料などは自己負担となり、給付の対象とはなりません。また、自己負担により書類を得たとしても、厚生労働省の審査の結果、給付が認められない場合があります。
・申請後、柏原市や大阪府の内容確認、厚生労働省の疾病・障害認定審査会において、関連するカルテの写しなど、追加で資料提出をお願いする場合があります。
・一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象に該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません)
・医療費においては差額ベッド、薬の容器などの保険適用外のものは給付対象外です。
任意予防接種により健康被害が生じた場合
予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となります。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。
任意予防接種の健康被害救済について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構の健康被害救済のページ)
申請に必要となる手続き等については、「独立行政法人医薬機器総合機構(PMDA)」へお問い合わせください。
- ☎0120-149-931(フリーダイアル)または、03-3506-9425(有料)、平日9時~17時
- メールでのお問い合わせも行っておられます。詳細は、「医療費等の請求手続き(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)」をご覧ください。
医薬品副作用被害救済制度の請求は、市を経由せず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に直接行っています。詳細や問い合わせ先は、上記の独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページをご確認ください。
新型コロナワクチン接種の副反応と救済制度
接種後の副反応が出た場合の対応について
ワクチン接種後に発熱などの症状が現れた場合は、以下をご参照ください。
新型コロナワクチン接種後の副反応への対応方法(ファイザー社、モデルナ社、武田社のワクチンについて)(2023年11月17日版)(638KB)
新型コロナワクチンの救済制度について
◉新型コロナワクチンの接種は、これまで「臨時接種」として行っていましたが、令和6年(2024年)4月以降は「定期接種」または「任意接種」として接種することになります。そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度及び請求先が異なります。
救済を求める原因となった接種日が、臨時接種期間中(令和6年3月31日以前)の場合
救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾患の定期接種・臨時接種)として厚生労働省に請求
請求を求める原因となった接種日が、臨時接種期間以降(令和6年4月1日以降)の場合
定期接種➡予防接種健康救済制度の「B類疾患の定期接種」として厚生労働省に請求
※令和6年(2024年)度から新型コロナワクチンの接種は、定期接種に位置づけられています。
定期接種の対象者は以下の方です。
- 65歳以上の方
- 60歳から64歳までの一定の基礎疾患(心臓や腎臓、呼吸器の機能の障害があり身の回りの生活を極度に制限される方や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方。インフルエンザワクチンの定期接種の対象者と同じです。)を有する方
任意接種➡医薬品副反応救済制度として独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求