通路橋の設置について
2024年4月16日
通路橋について
市が管理する水路や河川等に通路橋を設置する場合には、占用許可手続きが必要になります。
なお手続きをされていない場合は、水路・河川等の機能を阻害する不法占用物の対象となりますので、占用許可手続きを行ってください。
通路橋の占用(設置・架け替え)をする場合には事前相談が必要です。
※通路橋の設置は建築基準法上接道していない土地において、生活や営業上必要な出入り口の通路として使用する場合に、必要最小限の内容で許可するものです。
通路橋の占用料について
通路橋の占用許可を受けた使用者は占用料を納めていただく必要があります。(柏原市法定外公共物管理条例第6条)
通路橋の場合の占用料は1平方メートルにつき年額360円です。
道路等へ出入りするための通路橋で幅員が4メートル以内の部分については占用料の減免があります。(柏原市法定外公共物管理条例施行規則第11条)
手続等について
手続については、「法定外公共物の占用許可・工事承認」をご参照ください。
様式は「申請様式」をご参照ください。