優良宅地・優良住宅認定について

2024年4月1日

優良宅地・優良住宅認定

内容

 土地の投機的取引を抑制する目的で、法人等の土地の譲渡益に対しては重課の措置が規定されていますが、優良な宅地及び住宅の供給を阻害しないように、一定の基準に適合する優良宅地・優良住宅については譲渡益に係る課税の一部が免除されます。

 優良宅地・優良住宅は認定申請があり、その内容が認定基準に適合していることが認められる場合に、認定を行い、優良な住宅の供給を図ろうとするものです。

 

対象者

  1. 自ら1,000平方メートル未満の宅地の造成工事を行った方。  
  2. 土地区画整理事業で換地取得した方。
  3. 長期譲渡所得税の特別措置を受けられる方(優良宅地認定の場合)。
  4. 宅地を譲渡する人が住宅を新築し、宅地とあわせて譲渡する方。(優良住宅認定の場合)

手続き

 優良宅地は造成工事完了後で譲渡する前に、また、優良住宅は新築後その敷地と合わせて譲渡する前(ただし、長期譲渡所得については一定の基準に適合すれば新築中でも可)に、優良宅地(住宅)認定申請書(正副各一通、添付書類及び図面は別に定めがあります。)を提出して下さい。

申請書類様式等

柏原市優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則に関する文書の様式を定める要綱

 

お問い合わせ

都市開発課

開発指導係

電話:072-972-1593

E-Mail:toshikaihatsu@city.kashiwara.osaka.jp

 

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都市開発課
電話072-972-1593