ごみの持ち去りにお困りの方へ

2024年3月11日

 近年、市民の皆さんが分別して出していただいた資源物等を、市(委託業者)が収集する前に第三者により無断で持ち去られる事例が発生しています。
 しかしながら、基本的に資源物等をごみとして出された場合、その資源物は一般的に所有権が放棄された無主物と解され、第三者が持ち去ることの取り締まりができないのが現状です。
 集積場を荒らされたりするなどで迷惑されている方には、持ち去り行為を抑止するため、以下の対策をすることが有効であると考えています。

  • 資源物等は地域の集団回収にご協力をお願いします。
  • 持ち去り禁止行為の意思表示として、排出されたごみ袋に別添の持ち去り禁止の貼り紙を貼る方は、必要に応じて以下のデータをご活用ください。

貼り紙(ごみの持ち去り禁止).xlsx(119KB)

※家庭ごみの収集日及び出し方についてはこちらをご確認ください。

 

お問い合わせ

環境対策課
電話072-972-1534