戸籍証明書の広域交付等

2024年2月29日

≪1≫戸籍証明書等の広域交付
  ➔最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等の請求が可能


【広域交付制度とは】
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書の請求ができるようになります。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求ができます。
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一カ所の市区町村の窓口でまとめて請求ができます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※個人事項証明書・一部事項証明書は請求できません。
※戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等は広域交付の対象外です。


【広域交付で戸籍証明書等の請求ができる方】
・本人
・配偶者
・父、母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)

【持ち物】
戸籍証明書等の請求書(広域交付用)
※こちらの請求書を使用して証明書を取得していただけます。
※こちらの請求書は市役所市民課窓口に設置しています。

・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート 等
※本人確認を厳格に行うため、窓口にお越しいただいた方の、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。


【手数料】

戸 籍 証 明 書 等 の 種 類 手 数 料
戸籍全部事項証明書  450円
除籍全部事項証明書 750円
除籍謄本(改正原戸籍謄本を含む) 750円


【注意事項】
・戸籍証明書等を請求できる方が、窓口へお越しいただく必要があります。

・郵送や代理人による請求はできません。

・直近で戸籍の届出をされている場合、最新の内容が反映されるのに数日かかるため、即日交付ができない場合があります。

・戸籍の内容により、交付できない場合があります。

・交付までには時間を要しますので、できるだけ時間に余裕をもってご来庁ください。また、複数人の戸籍を請求される場合などは、即日交付ができない場合があります。その場合は再度ご来庁いただくことになりますのでご了承ください。

 

≪2≫戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が法務省管轄の戸籍情報連携システムを利用して本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

 

【参考ページ】
法務省ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

市民課
電話072-929-8138