道路上に物をおかないでください
2024年2月8日
道路上に物を置く行為は、歩行者や自転車等の交通、緊急時の避難や救急活動の通行の支障となります。また、降雨時、適切な排水ができなくなり、道路冠水の原因になることもあります。
道路上に許可なく物を置くことは、法令等で禁じられています。
不法な占用物の例として、以下の物があります。
- 自転車やバイクの放置
- 植木鉢や花壇、プランターの設置
- お店などの看板・のぼり旗・商品等の設置
- 車両乗り入れの為の段差解消ブロックや鉄板の設置
万が一、道路上に置かれている、はみ出している物で、事故が発生した場合、設置者等(所有者又は使用者)が責任を問われることがあります。
安全に通行できるよう、道路上には物を置かないようご協力をお願いします。