令和5年度における施設型給付費等の額に係る法定代理受領の通知について

2024年7月2日

 平成27年4月1日に施行された、子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援を保障しています。給付については、子ども・子育て支援法第27条第5号及び第6号の規定により、保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せずに市から利用施設などへ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。

 また、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条第1項の規定により、「施設型給付」を法定代理受領したときは、そのことを保護者の皆様にお知らせしなければならないこととなっておりますので、以下のとおりお知らせいたします。

※このお知らせはあくまで実績をご報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等が発生するものではありません。

 なお、私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

 

法定代理受領通知について

法定代理受領通知(公立認定こども園)

法定代理受領通知(公立保育所)

法定代理受領通知(公立幼稚園)

法定代理受領通知(私立認定こども園)

法定代理受領通知(小規模保育事業)

 

お問い合わせ

こども施設課
電話072-972-1581