租税条約による市民税・府民税の免除について

2024年5月24日

租税条約とは

「租税条約」とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等のため、日本国と相手国との間で締結される条約です。締結相手国によって、対象とする税目や課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲等が定めている内容が異なります。

 

対象となる方

租税条約の要件を満たす、教授(教育関係)、留学生や事業修習生

※管轄の税務署へ「租税条約に関する届出書」の提出が済んでいること(税務署へ提出される、所得税の課税免除の届出だけでは、個人市民税・府民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください)。

詳しい内容については、税務署に問い合わせいただくか、下記のホームページをご確認ください。

源泉所得税(租税条約関係)【国税庁】(外部リンク)

手続き方法

個人市民税・府民税の免除を受けるには、提出期限※1までに次の(1)~(7)※2の書類を提出してください。

※1 提出期限は毎年3月15日(土・日曜日の場合は翌月曜日)になります(期限後の手続きによる免除は受けられません)。

※2 (4)~(7)につきましては、()の条件に該当する場合のみ提出してください。

 

(1)租税条約による個人市民税・府民税の免除に関する届出書

 様式ダウンロード⇒(教授等の場合留学生・事業修習者等の場合

(2)租税条約に関する届出書の写し(税務署の受付印があるもの)

(3)本人確認書類(在留カードやパスポートなど)の写し

(4)在学証明書(学生の場合のみ)

(5)事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合のみ)

(6)交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合のみ)

(7)雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合のみ)の写し

 

事業主(給与支払報告者)が従業員に代わり、「給与支払報告書」にて届出する場合は、摘要欄に租税条約の適用条文を記載し提出していただく必要があります。

 例:中国から来日した留学生(注)の場合⇒日中租税条約第21条

   ベトナムから来日した留学生(注)の場合⇒日越租税条約第20条

(注)学校教育法第1条に基づく学校(大学等)に在籍する者に限ります。

 

注意事項

・税務署への手続きのみでは、個人市民税・府民税の免除を受けることはできません。市町村への届け出を提出する必要があります。

・届出書は毎年提出する必要があります。手続きのない年度は、免除を受けることができません。

 

お問い合わせ

課税課
電話072-972-6241