令和6年度 社会福祉法人現況報告書並びに社会福祉施設最低基準等状況調査書(施設調書)等の提出及び公表について
社会福祉法人及び社会福祉施設設置者は、社会福祉法等の規定に基づき、下記「提出書類チェックリスト」に記載する書類を期限までに提出してください。
なお、現況報告書、計算書類(附属明細書及び注記を含む)、財産目録、定款、役員等名簿、報酬等の支給の基準等については、原則「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により届け出ることになりますので、各法人におかれましては、可能な限りこのシステムを利用していただきますようお願いします。
- 柏原市が所管する社会福祉法人、社会福祉施設一覧(令和6年4月1日現在)
- 「財務諸表等入力シート」の入手方法
以下のURLより独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」にログインしていただき「財務諸表等入力シート」をダウンロードしてください。操作方法については、下記サイト内の「操作説明書(マニュアル)」を参照してください。
→ http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/ (外部サイト) - 社会福祉法人審査要領 抜粋(株式保有に関する部分)
- 「社会福祉法人制度改革について」(厚生労働省のページが開きます)
1.様式
【柏原市が所管する社会福祉法人 報告様式】
- 提出書類チェックリスト(柏原市所管法人用)
- 計算書類及び附属明細書確認シート
- 社会福祉法人の職員の採用状況 調査票
- 社会福祉充実計画関係書類
└社会福祉充実計画承認申請書(別紙4ー様式例1)
└社会福祉充実計画
└公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(別紙2-様式例)
└(参考)社会福祉充実計画記載要領(33ページから) - 施設調書(保育所)
└(参考) 施設調書記入方法
※「4.社会福祉充実計画関係書類」については、社会福祉充実残額算定シート(財務諸表等入力シート内にあります。)において残額が生じた場合にのみご提出ください。
本市が所管する社会福祉法人は、社会福祉充実残額算定シートにおいて残額が生じた場合、「社会福祉充実計画」を策定し、公認会計士等からの意見聴取や定時評議員会の承認を得て本市に承認申請を行う必要があります。(本市区域内において「地域公益事業」の実施を予定している場合は、定時評議員会での承認前に、本市の地域協議会での意見聴取が必要です。)
(参考)「社会福祉充実計画」(厚生労働省のページが開きます)
※保育所において、委託費の弾力運用を行っている場合は、以下のホームページをご確認のうえ、必要な書類を現況報告等と併せてご提出ください。
→保育所委託費の弾力運用について(別のページが開きます)
【柏原市が社会福祉施設のみを所管する法人 報告様式】
- 提出書類チェックリスト(柏原市所管法人以外の法人用)
- 計算書類及び附属明細書確認シート
- 施設調書( 保育所 / 老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム ) )
- └(参考) 施設調書記入方法
※保育所において、委託費の弾力運用を行っている場合は、以下のホームページをご確認のうえ、必要な書類を現況報告等と併せてご提出ください。
→保育所委託費の弾力運用について(別のページが開きます)
2.提出部数
1部(社会福祉充実計画承認申請に係る書類は2部)
3.提出方法
提出書類チェックリストに記載している提出方法により提出していただきますよう、お願いします。
なお、他の方法で提出していただいても結構ですが、提出時にその旨お伝えください。
4.提出先
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 柏原市福祉こども部福祉指導監査課
Eメール fukushishido@city.kashiwara.lg.jp
5.提出期限
令和6年6月28日(金)必着