オオキンケイギクは『特定外来生物』です

2024年6月17日

オオキンケイギクは『特定外来生物』に指定されており、栽培や生きたままの運搬等が禁止されています。

オオキンケイギクが、庭などに生えているのを見かけたら駆除しましょう。

駆除する際は、根本から株ごと引き抜き、種子や根を落とさないように袋に入れて密閉し、枯らせたのちに可燃ごみとして処分してください。

※『特定外来生物』とは

『特定外来生物』とは、外来生物法により生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止しており、違反すると罰則があります。

大阪府/特定外来生物「オオキンケイギク」に関するお知らせ 

                                      オオキンケイギク2

 

お問い合わせ

環境対策課
電話072-972-1534