適格請求書等保存方式(インボイス制度)について【上下水道部からのお知らせ】
2023年1月4日
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。
売手である適格請求書(インボイス)発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である適格請求書(インボイス)発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要です。
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
柏原市上下水道部は適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を行いました。
水道事業、下水道事業ごとに適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号が異なりますのでご注意ください。
- 柏原市上下水道部(水道事業) T4-8000-2000-0531
- 柏原市上下水道部(下水道事業) T5-8000-2000-0530
※番号をクリックすると国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト(外部)へアクセスできます。
事業者の皆様へ
制度が開始される令和5年10月1日以降に、柏原市上下水道部と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
登録手続きなどについては国税庁ホームページ等をご確認ください。