返戻された個人番号通知書について

2022年4月19日

 

返戻された個人番号通知書について

マイナンバー(個人番号)をお知らせする個人番号通知書は、転送不要の書留郵便で発送されるため、転送設定されている場合や留守等により受け取られなかった場合は、郵便局で一時保管されたのち、柏原市に返戻されます。
返戻された個人番号通知書は、柏原市で一定期間(返戻された日から1年間)保管したのち破棄します。
受け取られていない方は、下記必要書類を持参のうえ、柏原市役所(本庁)市民課へお越しください。
なお、マイナンバー制度開始当初にお送りしていた「通知カード」については、令和2年5月25日に廃止されていることに加え、保管期間を経過していることからすでに廃棄しております。

受け取り時にご持参いただくもの

本人または同一世帯の方が受け取る場合

・窓口に来られる方の本人確認書類(下記(ア)を1点または(イ)を2点、
                 あるいは(イ)+(ウ)1点ずつの計2点)

代理人が受け取る場合

・本人の本人確認書類(下記(ア)を1点または(イ)を2点、
           あるいは(イ)+(ウ)1点ずつの計2点)
・代理人の本人確認書類(下記(ア)を1点または(イ)を2点、
            あるいは(イ)+(ウ)1点ずつの計2点)
・代理人の代理権を証明する書類((1)または(2))
 (1)代理人が法定代理人(親権者や成年後見人等)の場合
  戸籍謄本(本籍地が柏原市の方は不要)、登記事項証明書その他資格を証明する書類
 (2)任意代理人の場合
  委任状(委任状は、任意の用紙で差し支えありません。)

【本人確認書類について】
(ア)住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降の者に限る)、旅券、障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書等で顔写真入りの自治体等が発行したもの。
(イ)健康保険証、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳
(ウ)診察券、学生証、クレジットカード、キャッシュカード、預金通帳、医療受給者証等公的機関または法人が発行したもの。

※上記の本人確認書類はすべて原本のみとなり、コピーは不可