勤務条件に関する措置の要求
2021年6月15日
措置要求ができる職員
一般の職員
※ 企業職員及び単純労務職員は措置要求することはできません。
措置要求の対象範囲
措置要求をすることができる事項 |
措置要求の対象とならない事項 |
勤務条件に関する事項 ・給与、勤務時間、休日及び休暇に関する事項 ・労働に関する安全及び衛生に関する事項 ・執務環境、福利厚生等に関する事項 |
・勤務条件に該当しないもの ・地方公共団体の管理運営事項に該当するもの ・地方公共団体の権限に属さないもの |
措置要求の方法、審査等の流れ
措置要求の方法、審査等については「勤務条件に関する措置の要求に関する規則」の定めるところによります。
1 措置の要求
措置要求書の提出(正副各1通)
・要求書に要求事項、要求の理由等を記載
・要求に関する資料を、正副各1通を添付
2 措置要求書の受付・審査及び要求の受理又は却下等
受け付けた措置要求書については、要求者の資格、要求事項等が法令で定める要件を満たしているか審査を行い、適法なものについて受理し、受理できないものは却下します。
3 受理後の審査等
当事者双方に関係書類、資料の提出など調査を行います。
・要求者、要求者の所属部局の長その他の関係者に、資料の提出を求め事実調査を行います。また、これらの者に対し出頭を求めその陳述を聴き、資料の提出を求めることがあります。
・証人の呼出又は口述書の提出を求めることがあります。
4 判定・勧告
事案の審査が終了したときは、容認(一部容認)・棄却・却下の判定を行い、要求者に対して判定書を送付します。また、判定の結果必要があると認める場合は、当局に対し書面で勧告します。この場合においては、その書面の写しを要求者に送付します。